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不動産を売却して確定申告しないとどうなる?不要なケースについても解説!

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不動産を売却して確定申告しないとどうなる?不要なケースについても解説!

不動産を売却して確定申告しないとどうなる?不要なケースについても解説!

2023/08/222023/08/25

目次

    不動産を売却して得た売却益は、確定申告をしなければいけません。
    しかし中には、確定申告が不要なケースもあります。
    そこで今回は、不動産売却で確定申告しないとどうなるのかを、確定申告が不要なケースも併せてご紹介します。
    非常に大切なことなので、不動産売却をお考えの方はしっかり確認しておいてください。

    譲渡所得がプラスで確定申告しないとどうなる?

    そもそも確定申告とは、毎年年始頃に行われる所得の税額を計算・納税するための申告制度です。
    一般的な給与所得者は基本確定申告が不要ですが、年間収入が2,000万円以上の方や不動産関係の売却で大きな譲渡所得が発生した方などは確定申告が必要です。
    不動産関係で売却益を得た場合に確定申告を行わないと、以下の2つのペナルティが課される可能性があります。

    無申告加算税

    確定申告には毎年決まった申告期限が定められており、期間内に申告しなければ無申告加算税が課されます。
    金額は原則、納付すべき税額に対して50万円までは15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの割合を乗じて計算した金額です。
    自主的に無申告を申し出た場合は5%に軽減されます。

    その他の税金

    無申告課税以外にも、確定申告で申告すべき金額より少なく記載すると過少申告加算税、意図的な税金逃れには重加算税、納付期限までに税金を納めなかったペナルティでは延滞税などがあります。
    いずれにせよペナルティでも費用が発生するので、必ず確定申告を行うようにしましょう。

    確定申告が不要なケースとは?

    一方で、不動産売却において確定申告が不要とされるケースもあります。
    不動産売却の譲渡所得がマイナスだった時です。
    つまり売却で利益が出なかった場合は、確定申告が不要です。

    ただし、もし売却益が上がらず売却損の状態になった場合も、特例を利用する方や損益通算を行う方は確定申告が必要になってきます。

    不動産の売却には巨額の税金がかかり利益が大きく減ってしまうことがあるので、国は税金の負担を減らすためのいくつか特例を用意しています。
    中でもメインとなるのが、最大3,000万円が税金から控除される3,000万円特別控除です。
    特別控除などの特例を利用する際には、確定申告をしなければいけません。

    また他に利益が発生したできごとが年内にあれば、その利益と売却損を合わせて計算して課税額を減らせる、損益通算という仕組みを利用できます。
    その際にも確定申告が必要です。
    不動産売却で利益がマイナスになった場合は基本確定申告が必要ありませんが、特例や損益通算を利用する場合には確定申告が必要であることを覚えておいてください。

    まとめ

    不動産売却で譲渡所得が発生する場合は、必ず確定申告をしてください。
    もし期間内に確定申告しなければ、無申告加算税や延滞税などさまざまなペナルティが課されます。
    一方でもし売却による利益がマイナスになった場合は、確定申告は基本不要です。
    節税のため特例や損益通算を利用する方は確定申告が必要なので注意してください。

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    我々は不動産の売却に特化した奈良市の不動産会社です。奈良市だけでなく全国各地の売却のお手伝いをしておりますので、悩みがあればお気軽にご相談ください。

    不動産売却で気になる税金のこと。税に関することは、中途半端な知識だけで自己判断すると後々足を取られる可能性があります。確定申告が必要なのに、申告しない方も多くいらっしゃるので自己判断でもありますが、どんなペナルティがあるのかや、どんなお得な制度があるのかなど、売主さんの状況によって様々なので、プロに確認してみてはいかがでしょうか。税理士の先生をご紹介することも可能です。

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