専属専任媒介契約を解除したいときの正しい手続きと注意点
2025/08/182025/08/18
はじめに
不動産を売却する際、多くの方は不動産会社と「媒介契約」を結びます。その中でも「専属専任媒介契約」は、不動産会社1社だけに売却を依頼する契約形態です。手厚い販売活動が期待できる一方で、「思うように動いてくれない」「別の会社に任せたい」と考え、契約を解除したくなるケースも少なくありません。
本記事では、専属専任媒介契約を解除する正しい手順や注意点、解除後のスムーズな売却方法について詳しく解説します。
1. 専属専任媒介契約とは?
専属専任媒介契約は、3種類ある媒介契約の中で最も拘束力の強い契約です。
・契約期間:最長3か月
・契約中は他の不動産会社に依頼できない
・自分で見つけた買主に直接売却することも不可
・週に1回以上の販売活動報告が義務づけられている
「不動産会社が全力で動いてくれる」という安心感がある一方、合わない会社を選んでしまうと売却が進まないリスクもあります。
2. 契約を解除したいと考える理由
① 報告や説明が不十分
「活動報告がほとんどない」「連絡が遅い」など、売主として不安を感じるケース。
そもそも媒介契約について説明されずに、署名押印させられた場合。
② 販売活動に消極的
チラシやポータルサイト掲載が少ない、内覧対応が不十分など、積極性を欠く場合。
③ 囲い込みされている?
別の不動産会社からの案内が極端に少ない。売り情報が他の不動産会社にもしっかり共有されているのか心配だと感じるパターン。
3. 専属専任媒介契約を解除する方法
専属専任媒介契約はきちんとした理由があれば中途解約が可能とされています。やむを得ない理由がなくても、売主の意思で解除することもできます。
手順
①契約内容の確認
契約書に記載されている期間・解約方法を確認します。
②書面またはメールで解約通知
電話だけではなく、証拠が残る方法で通知するのが安心です。
③媒介契約解除届の提出
不動産会社によっては所定の解約届が用意されている場合もあります。
ただし適切に販売しているにも関わらず、一方的に媒介契約と途中で解約する場合は、それまでにかかった広告費用等の一部を負担させられるケースもあります。
4. 解除の注意点
違約金は原則不要
専属専任媒介契約では、売主都合の解約でも違約金は発生しません。ただし、販売活動にかかった実費(広告費など)は請求される場合があります。
契約期間満了を待つ方法もある
最長3か月なので、更新前に契約終了を選ぶのも一つの方法です。
トラブルを避けるため丁寧に対応
感情的に解約を告げると、不要なトラブルを招きかねません。理由を簡潔に伝え、誠実に対応するのがベストです。
5. 解除後の売却を成功させるポイント
① 複数社に査定を依頼
1社に絞る前に複数の査定を受けることで、相場感がつかめます。
② 専任媒介や一般媒介を検討
拘束力の強い専属専任ではなく、柔軟性のある「専任媒介契約」や「一般媒介契約」に切り替える選択肢もあります。ただ媒介の種類は一長一短があるので、需要の高い物件なのかや、販売に掛けられる期間が長いかどうかなどによっても適正な媒介契約の種類は変わってきます。それぞれの特徴を良く理解することが重要です。
③ 地元に強い会社を選ぶ
奈良市の市街化調整区域など特殊なエリアでは、経験とネットワークを持つ会社を選ぶことで、成約スピードが格段に変わります。
6. 成功事例
奈良市の不動産を売却をしたいお客様。他社と専属専任媒介契約を結んでいたものの、希望金額よりも全然低い買取の提示ばかりをしてきて、一般のお客様へのアプローチがきちんとなされていないようでした。当社にご相談いただき、解約手続きをサポート。その後、専任媒介契約を締結し直し、2か月後に希望価格で売却が成立しました。
「もっと早く相談すればよかった」と喜びの声をいただいています。
まとめ
専属専任媒介契約は、不動産売却を強力にサポートしてくれる契約形態ですが、会社選びを誤ると大きなストレスになります。
・契約は売主の意思で解除可能
・違約金は原則なし(実費請求には注意)
・解約後は複数社比較で最適な会社を選ぶ
空き家や相続不動産を抱えている方も、納得できる売却のためには一度見直してみる価値があります。
奈良市の不動産売却はお任せください
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