固定資産税はいつまで払う?売却時の精算ルールをわかりやすく解説
2025/09/042025/09/04
はじめに
「家を売却する場合、固定資産税はいつまで支払わなければならないの?」
奈良市で不動産売却を検討されている方から、この質問をよくいただきます。
固定資産税は不動産を所有している限り発生しますが、売却する場合は「売主と買主のどちらがどの期間を負担するか」を明確にしておく必要があります。
この記事では、固定資産税の仕組みと売却時の精算ルール、注意点を整理して解説します。
1. 固定資産税の基本
課税対象:土地・建物
納税義務者:1月1日時点での所有者
納付時期:年4期に分けて納める(自治体によって異なる)
→ 奈良市の場合も、1月1日に所有者であれば、その年の1年分の固定資産税を支払う義務があります。固定資産税の通知書は4月頃に1月1日時点の所有者宛に届きます。
2. 売却時の精算ルール
不動産を売却した場合、固定資産税は「引渡し日」を基準に日割り計算で精算するのが一般的です。関西地域ではその日割り清算の起算日を4月1日で設定します。
例:年間12万円の固定資産税、引渡し日が10月1日だった場合
・売主負担:4月1日〜9月30日分(約6万円)
・買主負担:10月1日〜3月31日分(約6万円)
→このように、契約時に取り決めて売買契約書に明記します。
→1日1日時点の所有者に1年間分の支払義務があるので、払い過ぎた分を買主様から別途で日割精算して受領するイメージです。
3. 精算の方法
決済時にまとめて調整
売買代金の受け渡し時に、固定資産税分を精算します。
買主から売主へ支払い
引渡し以降の分を買主が売主へ支払う形をとるのが一般的です。
→精算方法は地域や不動産会社によって多少異なるため、事前に確認が必要です。
4. マンションの日割り清算も同じ
マンションの売買の場合は、管理費や修繕積立金の清算も同じような考え方です。
管理費や修繕積立金は引き落としにされている場合は多いので、引き渡した後も約2ヶ月は前所有者の方へ請求がきます。それを踏まえて日割り清算をします。売主買主どちらが得だとか損だとかないようにしっかり計算します。
5. 古家付土地を清算する場合
古家付土地(建物は買主負担で解体前程)として売る場合の固定資産税の清算方法は、また少し違うパターンもあります。
買主側からすると建物は不要で土地として購入が前程なので、固定資産税の日割り清算は土地のみとし、建物は1年間分丸々売主側での負担となることが一般的です。
ただし、これも契約時に交渉ができるので希望があれば事前に不動産会社に相談しておくことをオススメします。
6. 地域による違い
固定資産税の日割り清算の起算日が地域によって違います。
関東:1月1日
関西:4月1日
を起算日として計算することが一般的です。
その他地域によって違うこともあるようなので、その辺りも注目して契約書を確認されることをオススメします。
まとめ
奈良市で不動産を売却する際、固定資産税は以下を押さえておきましょう。
・1月1日時点の所有者に課税される
・売却時は4月1日を起算日とし引渡し日を基準に日割り精算する
・精算額は決済時に清算するのが一般的
・古家付土地の場合は土地のみの清算になることもある
契約書に明記しておくことでトラブル防止になる
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