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相続放棄した不動産はどうなるのか?最終的な行方と管理責任を解説

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相続放棄した不動産はどうなるのか?最終的な行方と管理責任を解説

相続放棄した不動産はどうなるのか?最終的な行方と管理責任を解説

2025/12/052026/02/01

相続放棄は、財産を相続しないという意思表示ですが、その手続きが終わったからといって、すべての責任から解放されるわけではありません。
特に、相続放棄した不動産が最終的にどこへ行き着くのか、そして、その不動産が適切に管理されるまでの間、自分にどのような義務や責任が生じるのかは、多くの方が気にされる点でしょう。
意図せずとも、予期せぬ義務やリスクに直面しないためにも、相続放棄後の不動産の行方と、それに伴う管理責任について、正しく理解しておくことが重要です。

目次

    相続放棄した不動産の最終的な行方

    他の相続人に帰属するか国庫に帰属する

    相続放棄は、民法第939条の規定により、相続開始の時に遡ってその効力を生じるため、放棄した者は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
    この結果、本来放棄者に帰属すべきであった財産は、他の共同相続人へと帰属することになります。
    しかし、相続人が一人もおらず、あるいは全ての相続人が相続放棄をした場合、その相続財産は誰にも引き継がれません。
    このような状況下においては、最終的にその不動産は、民法第255条の規定に基づき、国家(国庫)に帰属することになります。
    この国庫への帰属は、家庭裁判所による相続財産管理人の選任を経て、債権者への配当や残余財産の国庫への納付といった法的な手続きを経て実現します。

    相続財産管理人による管理が開始される

    相続人がいない、または全ての相続人が相続放棄をした場合、相続財産は放置され、その管理が問題となります。
    このような事態を防ぐため、利害関係人(例えば、被相続人の債権者など)の申立てに基づき、家庭裁判所は相続財産管理人を選任します。
    相続財産管理人は、財産目録の作成、債権者・受遺者への通知、財産の換価・配当、そして最終的な残余財産の国庫への帰属手続きといった、相続財産全体の管理・清算に関する包括的な権限と義務を担います。
    つまり、相続財産管理人が選任されることは、相続放棄された不動産が法的に、そして実務的に管理される体制が整ったことを意味します。

    相続放棄した不動産の管理責任はどうなる?

    相続財産管理人選任までは現状維持義務を負う

    相続放棄の意思表示をしたとしても、相続財産管理人が家庭裁判所によって選任されるまでの間、原則として放棄者には相続財産の現状を維持する義務が課せられます。
    これは、民法第940条第1項において、相続の開始があったことを知った時から遅滞なく相続財産目録を作成する義務が定められており、さらに管理人が選任されるまで相続財産を保存する義務を負うと解されているためです。
    具体的には、不動産に建物がある場合、雨漏りを放置して建物を劣化させたり、庭の雑草が著しく繁茂して隣家に迷惑をかけたりしないよう、最低限の保全行為を行う必要があります。
    この義務は、選任された相続財産管理人にその職務が引き継がれるまで継続します。

    管理義務違反は損害賠償責任を招く

    相続財産管理人が選任されるまでの間、放棄者が上記で述べた現状維持義務を怠った結果、不動産が損壊したり、第三者に損害を与えたりした場合には、その責任を問われる可能性があります。
    例えば、放置された老朽化した建物が倒壊して通行人に怪我を負わせた場合や、雨漏りが原因で隣接する建物に水害被害を与えた場合などが考えられます。
    このような損害が発生した場合、放棄者は不法行為(民法第709条)に基づき、被害者に対して損害賠償責任を負うリスクが生じます。
    したがって、想定外の法的な負担を避けるためにも、相続財産管理人の選任までは、不動産の安全管理に配慮することが極めて重要となります。

    まとめ

    相続放棄した不動産は、他の相続人がいない場合や全員が放棄した場合には、最終的に国庫に帰属する運びとなります。
    この複雑な手続きは、家庭裁判所によって選任された相続財産管理人が一連の管理・清算業務を担います。
    しかし、管理人が選任されるまでの間、放棄者には相続財産を現状維持する義務が生じます。
    この義務を怠ると、不動産の劣化や第三者への損害発生時に、予期せぬ損害賠償責任を負うリスクがあります。
    意図せぬトラブルを避けるためにも、相続放棄後の不動産の行方と、それに付随する管理責任について正確に理解し、適切な対応を心がけることが肝要です。

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    私が記事の監修を行いました

    家貴族 代表 岡本博貴
    宅地建物取引士、1級建築施工管理技士
    不動産会社経営7年
    年間売却相談件数100件以上
    グーグルクチコミ多数評価あり

    家貴族は奈良市をメインに奈良の地域に密着した不動産売却に特化した会社です。

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