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ローンなしの家も離婚時の財産分与対象?住み続けたい時の選択肢とは

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ローンなしの家も離婚時の財産分与対象?住み続けたい時の選択肢とは

ローンなしの家も離婚時の財産分与対象?住み続けたい時の選択肢とは

2026/01/212026/02/01

離婚という人生の大きな転機を迎える際、これまで夫婦で築き上げてきた財産について、どのように分け合うかという問題は避けて通れません。
特に、住宅ローンが完済された自宅がある場合、その扱いについては様々な疑問が生じることでしょう。
長年暮らした愛着のある家だからこそ、離婚後も住み続けたいと考える方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、ローンがなくなった自宅が財産分与の対象となるのか、そして、離婚後もそのまま住み続けるための方法について解説します。

目次

    離婚時のローンなしの家は財産分与対象か

    共有財産は財産分与の対象

    夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産は、原則として共有財産とみなされ、財産分与の対象となります。
    これは、自宅の登記簿上の名義が一方の配偶者になっていたとしても変わりません。
    財産分与の判断基準となるのは、名義ではなく、夫婦の協力関係によって形成・維持された財産であるかどうかです。

    ローンなしでも財産分与は変わらない

    住宅ローンが完済されているかどうかは、自宅が財産分与の対象となるかどうかに直接影響しません。
    ローンがない状態は、その不動産が純粋な共有財産とみなされることを意味します。
    重要なのは、婚姻期間中に夫婦の協力によって得られた資産であるという事実です。

    原則2分の1で分ける

    財産分与は、原則として夫婦それぞれが共有財産の2分の1ずつの権利を有すると考えられています。
    したがって、ローンなしの自宅を財産分与の対象とする場合、その評価額の半分を相手に支払う、あるいは自宅以外の財産で調整するといった形になります。

    離婚後もローンなしの家は住み続けられるか

    財産分与で家を取得する

    離婚後も自宅に住み続けたい場合、財産分与として家そのものを取得するという方法があります。
    この場合、共有財産である自宅の価値の半分に相当する金額を、配偶者に対して支払う(代償分割)などの対応が必要になることがあります。
    これにより、自宅の所有権をすべて取得し、そのまま住み続けることが可能になります。

    賃貸借契約で住み続ける

    自宅の名義を移さずに、離婚後も住み続ける方法として、元配偶者との間で賃貸借契約を結ぶことが考えられます。
    この方法であれば、毎月家賃を支払うことで、住み慣れた自宅に住み続けることができます。
    住み慣れた環境を維持したい場合に有効な選択肢となります。

    名義変更せず住む方法もある

    名義を変更せずに自宅に住み続ける方法としては、賃貸借契約のほか、無償で家を借りる使用貸借契約という形も考えられます。
    ただし、どちらの方法を選択するにしても、住む上でのルール(家賃、使用範囲、契約期間など)を明確にし、書面で取り決めておくことが、将来的なトラブルを防ぐ上で非常に重要です。

    まとめ

    ローンがなくなった自宅は、原則として婚姻期間中に築いた共有財産とみなされ、財産分与の対象となります。
    分与の割合は、基本的には夫婦それぞれ2分の1が原則です。
    離婚後も自宅に住み続けたい場合は、財産分与として家を取得する、元配偶者と賃貸借契約を結ぶ、あるいは名義変更せずに住み続けるといった方法が考えられます。
    それぞれの方法にはメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況に合わせて慎重に検討し、必要であれば専門家のアドバイスを求めることが重要です。

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    私が記事の監修を行いました

    家貴族 代表 岡本博貴
    宅地建物取引士、1級建築施工管理技士
    不動産会社経営7年
    年間売却相談件数100件以上
    グーグルクチコミ多数評価あり

    家貴族は奈良市をメインに奈良の地域に密着した不動産売却に特化した会社です。

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