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相続登記の義務化とは?知っておくべき罰則の内容を解説

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相続登記の義務化とは?知っておくべき罰則の内容を解説

相続登記の義務化とは?知っておくべき罰則の内容を解説

2026/01/292026/01/30

相続が開始した際、不動産の所有権移転登記はこれまで任意でしたが、令和6年4月1日から「相続登記の義務化」が始まりました。
この変更は、全国で増加する所有者不明土地問題への対策として導入されたものです。
突然の義務化に戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。
特に、義務を怠った場合にどのような影響があるのか、罰則の有無や内容について関心をお持ちの方も多いことでしょう。
今回は、相続登記の義務化の概要と、罰則について詳しく解説します。

目次

    相続登記の義務化とは

    相続登記の義務化の概要

    令和6年4月1日より、不動産登記法の一部が改正され、相続登記の義務化が施行されました。
    これにより、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが法的に必要となりました。
    この制度は、全国で増加し、社会問題となっている所有者不明土地問題の解消を目的としています。
    例えば、親が亡くなり自宅を相続した場合、その事実を知った日から3年以内に、自身の名義で法務局へ登記申請を行う義務が生じます。
    この3年という期間は、相続人の確定や遺産分割協議の成立などを考慮した現実的な期間設定と考えられています。

    相続登記を怠る罰則の内容

    罰則の内容

    相続登記の義務を正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
    「正当な理由」とは、相続人間での争いや、登記に必要な書類の入手困難、病気など、やむを得ない事情が想定されます。
    単に手続きが面倒、費用がかかるという理由だけでは認められない可能性が高いでしょう。
    義務違反が確認されると、まず法務大臣から登記を行うよう「催告」がなされます。
    この催告後も期限内に登記されない場合に、裁判所が過料を科すかどうかの最終的な判断を行います。
    過料の上限は10万円であり、個別の事情が考慮されることになります。

    まとめ

    相続登記の義務化は、所有者不明土地問題の解消を目指し、令和6年4月1日(2024年4月1日)から施行されました。
    不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を行うことが必要となり、正当な理由なくこれを怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
    法務大臣からの催告を経て、最終的には裁判所の判断によって過料が決定される流れとなります。
    この義務化への対応は、不動産を所有する相続人にとって、権利を明確にするための重要な手続きです。
    不明な点や手続きに不安がある場合は、お近くの法務局や、登記の専門家である司法書士などの専門家への相談を検討しましょう。

    当社は売主に特化して様々な不動産にスピード対応しております。
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    私が記事の監修を行いました

    家貴族 代表 岡本博貴
    宅地建物取引士、1級建築施工管理技士
    不動産会社経営7年
    年間売却相談件数100件以上
    グーグルクチコミ多数評価あり

    家貴族は奈良市をメインに奈良の地域に密着した不動産売却に特化した会社です。

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