相続土地国庫帰属制度の条件とは?申請できる土地とできない土地の特徴
2026/03/012026/03/05
相続した土地の管理が負担となり、手放したいと考える方にとって、相続土地国庫帰属制度は有効な選択肢となり得ます。
この制度では、相続または遺贈によって土地を取得した方が、建物や担保権がなく、境界が明確である、周囲との争いがないなどの一定の要件を満たす土地について、国への引き渡しを申請できます。
ただし、土地の状況によっては、国が引き取れない場合があるため、詳細な条件を確認することが重要です。
制度の利用を検討する際は、専門家や法務局への相談も有効でしょう。
目次
相続土地国庫帰属制度の申請条件
土地を相続または遺贈で取得した人
建物や担保権がない土地であること
国が引き取れる土地には条件があります。
まず、申請する土地に建物が建っている場合や、抵当権などの担保権、地上権といった権利が設定されている場合は、原則として申請できません。
これらの状況は、国が土地を引き取った後の管理や処分を困難にする要因となるためです。
国が引き取れない土地の条件
境界不明や管理困難な土地
土地の境界が不明確である、所有権の範囲について争いがある、あるいは、隣接する土地の所有者との間で裁判などを経なければ解決できないような土地は、国が引き取ることが難しいと判断される場合があります。
また、一定の勾配や高さの崖があり、管理に過分な費用や労力がかかる土地なども、引き取りの対象外となることがあります。
周囲との争いがある土地
前述の通り、境界や所有権に関して争いがある土地はもちろんのこと、土地の管理や処分にあたって、周囲の土地の所有者などとの間で裁判などを経なければ解決できないような状況にある土地も、国が引き取れない条件に該当する可能性があります。
まとめ
相続した土地の管理が負担となり、手放したいと考える方にとって、相続土地国庫帰属制度は有効な選択肢となり得ます。
この制度では、相続または遺贈によって土地を取得した方が、建物や担保権がなく、境界が明確である、周囲との争いがないなどの一定の要件を満たす土地について、国への引き渡しを申請できます。
ただし、土地の状況によっては、国が引き取れない場合があるため、詳細な条件を確認することが重要です。
制度の利用を検討する際は、専門家や法務局への相談も有効でしょう。
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