被相続人居住用家屋等確認書とは?取得方法と必要書類を解説
2026/03/09
相続により取得した空き家を売却する際、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」という税制上の特例措置があります。
この特例を受けるためには、売却した物件が一定の要件を満たしていることを証明する書類が必要となります。
中でも「被相続人居住用家屋等確認書」は、その適用を受けるための重要な書類の一つです。
では、この確認書はどのような手続きで取得できるのでしょうか。
今回は、その取得方法について詳しく解説します。
目次
被相続人居住用家屋等確認書とは
被相続人居住用家屋等確認書は、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」という特例措置の適用を受けるために必要な書類です。
この特例は、相続または遺贈によって取得した被相続人の居住用家屋やその敷地等を売却した場合に、譲渡所得(売却益)から最高3,000万円までを控除できるという、税負担を軽減するための制度です。
この確認書は、譲渡した家屋が「相続開始時から譲渡時まで空き家であったこと」などを、所在地の市町村が証明するものです。
空き家譲渡所得特別控除に必要な書類
「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
その際に、各種要件を満たしていることを証明するために、この「被相続人居住用家屋等確認書」が添付書類の一つとして求められます。
市町村が発行する確認書
この確認書は、国や都道府県が発行するものではなく、対象となる空き家が所在する市区町村の役所(担当部署は自治体により異なります)が発行します。
申請に基づいて、家屋の現況や相続時の状況などを市町村が審査し、記載された内容が事実であることを確認した上で交付されます。
被相続人居住用家屋等確認書取得方法
被相続人居住用家屋等確認書を取得するには、まず申請書類を準備し、管轄する市町村役場へ提出する必要があります。
申請手続きは、物件の状況や売却の方法によって必要書類が異なりますので、事前に確認することが重要です。
申請書を準備し市町村へ提出
申請書は、国土交通省のウェブサイトや、申請先の市区町村のウェブサイトからダウンロードできる場合があります。
申請書の様式は、主に以下の2種類に分けられます。
1.被相続人居住用家屋、または被相続人居住用家屋及びその敷地等を売却する場合
2.被相続人居住用家屋を取り壊し、その敷地等を売却する場合
どちらのケースに該当するかによって、使用する申請書が異なります。
申請書を準備したら、必要事項を記入し、添付書類と併せて市町村の窓口に提出します。
自治体によっては郵送での申請も可能です。
家屋の状態に応じた必要書類を揃える
申請書に添付する書類は、家屋をそのままの状態で売却したのか、それとも取り壊してから更地で売却したのかによって異なります。
また、被相続人が亡くなる前に老人ホーム等に入所していた場合なども、追加で必要となる書類があります。
一般的には、被相続人の住民票の除票の写し、相続人の住民票の写し、売買契約書の写し、電気・水道・ガスの使用中止を証明する書類などが求められます。
家屋を取り壊して売却した場合は、取り壊し工事の証明や、取り壊しから売却までの敷地の使用状況がわかる写真などが必要になることもあります。
老人ホーム等に入所していた場合は、介護保険証の写しや施設との契約書の写しも必要となることがあります。
なお、申請に必要な書類の原本は、原則として返却されない場合が多いため、事前にコピーを取っておくなどの対応をしておくと良いでしょう。
また、相続人が複数いる場合は、相続人それぞれが確認書を必要とする場合、相続人ごとに書類を準備して申請する必要がある点にも注意が必要です。
申請から発行までの期間
確認書の発行にかかる期間は、申請書類に不備がなく、審査がスムーズに進んだ場合、自治体によりますが一般的に2週間から1ヶ月程度が目安とされています。
ただし、確定申告の時期など、申請が集中する時期には審査に時間を要し、1ヶ月以上かかる場合もあります。
特例措置の適用を受けるための確定申告の期限に間に合うように、余裕をもって申請手続きを行うことが非常に重要です。
不明な点がある場合は、事前に管轄の市町村役場や税務署に相談することをおすすめします。
まとめ
「被相続人居住用家屋等確認書」は、相続した空き家を売却する際に適用される「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を受けるために重要な書類です。
この確認書は、物件の所在地の市町村役場で発行されます。
取得するには、まずご自身の状況に合った申請書と、相続関係や物件の状況を示す様々な書類を準備し、市町村へ提出する必要があります。
自治体の指示に従い、漏れなく書類を揃えましょう。
発行に時間がかかるため、確定申告の期限を考慮し、早めに手続きを進めることが大切です。
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