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認知症の親の家売却は家族信託で可能?注意点と活用法とは

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認知症の親の家売却は家族信託で可能?注意点と活用法とは

認知症の親の家売却は家族信託で可能?注意点と活用法とは

2026/03/25

親御さんの財産管理や、住まいに関する将来について、どのように備えれば良いかお悩みではありませんか。
認知症は、いつ誰にでも起こりうる可能性のある状況であり、その進行度によっては、ご本人の意思だけで財産管理や不動産の売却を進めることが難しくなる場合があります。
このような状況下で、ご家族が親御さんの財産、特に不動産を適切に管理・活用していくためには、どのような方法があるのでしょうか。
ここでは、認知症の親御さんの家を売却する際に「家族信託」がどのように活用できるのか、また、その際に留意すべき点について解説します。テキストテキストテキストテキスト

目次

    認知症の親の家売却は家族信託で可能か

    軽度認知症でも親の家売却は家族信託で可能

    親御さんが軽度の認知症と診断された場合でも、ご本人の判断能力が保たれていれば、家などの不動産を売却するための家族信託契約を結べる可能性があります。
    家族信託は、認知症の進行度に関わらず、財産管理を円滑に行うための有効な手段ですが、契約が成立するかどうかの最終的な判断は、医師の診断書だけでなく、公証人による面談を通じて、ご本人が契約内容を理解し、意思表示ができるかどうかにかかっています。
    そのため、たとえ医師から認知症の診断を受けていたとしても、契約締結時に十分な判断能力があると公証人に認められれば、家族信託の利用は可能です。

    親の判断能力が家売却の鍵

    認知症の親御さんの家を売却するために家族信託を活用する場合、最も重要なのは、信託契約を結ぶ時点での親御さん自身の判断能力です。
    家族信託契約は、委託者(財産を託す人)が契約内容を理解し、自身の意思で契約を結ぶことができる状態であることが法的に必須となります。
    具体的には、氏名や住所などの自己情報、信託する不動産、誰に管理を任せるのか(受託者)、そして将来的に誰に財産を渡したいのか(受益者)といった、契約の基本的な内容について明確に説明でき、理解していることを示せるかどうかが、公証人によって確認されます。
    この判断能力が家売却に向けた家族信託契約の成否を左右します。

    家族信託が家売却をスムーズにする

    親御さんの家を売却する際、認知症の進行により判断能力が低下していると、ご本人の意思確認が困難になり、不動産取引が滞ってしまうことがあります。
    成年後見制度を利用する場合、不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要となるなど、手続きに時間と手間がかかることがあります。
    一方、家族信託では、あらかじめ契約で定めた受託者(多くはご家族)が、親御さんの判断能力に関わらず、信託された不動産(自宅など)の売却手続きを進める権限を持つことができます。
    これにより、売却を迅速に進め、その売却代金を親御さんの介護費用や生活費に充てるといった、必要な資金活用もスムーズに行えるようになります。

    認知症の親の家売却で家族信託を活用する注意点

    親の判断能力低下時の家族信託契約

    家族信託は、契約を結ぶ時点(委託者となる親御さん)に意思能力(判断能力)があることが大前提となります。
    もし、親御さんの認知症が進行し、ご自身の財産を管理・処分する能力を失ってしまった後では、残念ながら家族信託の契約を結ぶことはできません。
    重度の認知症により、契約内容の理解や意思決定が困難な状態では、法的に有効な契約は成立しません。
    そのため、家などの不動産を売却するために家族信託の利用を検討されている場合は、親御さんの判断能力が低下してしまう前に、早めに準備を進めることが不可欠です。

    家売却における家族信託のメリットデメリット

    家族信託を家売却のために活用するメリットは、何よりも不動産の売買手続きを柔軟かつ迅速に行える点にあります。
    成年後見制度のように家庭裁判所の許可を待つ必要がなく、受託者が親御さんの意向に沿って、または生活に必要な資金のために売却を進めやすいという利点があります。
    しかし、デメリットも存在します。 家族信託の契約には、公正証書作成費用や不動産登記費用など、数十万円から数百万円といった初期費用がかかる場合があります。
    また、家族構成によっては、信託の内容や不動産の売却について、親族間で意見の相違が生じ、トラブルに発展する可能性も考慮する必要があります。

    家族信託と成年後見制度の使い分け

    認知症の親御さんの財産管理において、家族信託と成年後見制度はそれぞれ異なる役割を持ちます。
    家族信託は、親御さんの判断能力が十分なうちに、信頼する家族(受託者)に財産の管理・処分(不動産売却を含む)を任せるための契約です。
    財産管理や運用においては成年後見制度よりも柔軟性がありますが、身上監護(身上保護)といった、親御さんの日常生活の支援や介護、医療に関する判断・手続きは、原則として家族信託の範囲外となります。
    一方、成年後見制度(特に法定後見制度)は、親御さんの判断能力が低下・喪失した後に、家庭裁判所が選任した成年後見人が、財産管理だけでなく、身上監護も含めて親御さんの生活全般を支援する制度です。
    したがって、家を売却してその資金を親御さんの生活費や医療費に充てたい場合は、家族信託で売却手続きを円滑にしつつ、身上監護の観点からは成年後見制度の利用も視野に入れるなど、目的に応じた使い分けや併用を検討することが重要になります。

    まとめ

    認知症の親御さんの家を売却する際、軽度の認知症で判断能力が保たれていれば、家族信託の活用で不動産売却手続きをスムーズに進められる可能性があります。
    成年後見制度より柔軟かつ迅速に売却を実現し、その資金を親御さんの生活費などに充てられる点がメリットです。
    しかし、契約は親御さんの判断能力低下前が前提であり、早めの準備が不可欠です。
    初期費用や親族間トラブルといった注意点も存在するため、成年後見制度との使い分けも含め、専門家と相談しながら最適な方法を検討することが重要です。

    当社は売主に特化して様々な不動産にスピード対応しております。
    奈良市周辺で不動産売却を検討中の方は当社へご相談ください。

    私が記事の監修を行いました

    家貴族 代表 岡本博貴
    宅地建物取引士、1級建築施工管理技士
    不動産会社経営7年
    年間売却相談件数100件以上
    グーグルクチコミ多数評価あり

    家貴族は奈良市をメインに奈良の地域に密着した不動産売却に特化した会社です。

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