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相続税の延納・物納の条件とは?申請期限や却下されるケース

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相続税の延納・物納の条件とは?申請期限や却下されるケース

相続税の延納・物納の条件とは?申請期限や却下されるケース

2026/03/29

相続税は、原則として相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、金銭で一括して納付する必要があります。
しかし、相続財産が現金化しにくい場合や、納税額が予想以上に高額になった場合など、期限内の支払いが困難なケースも少なくありません。
このような納税者の状況に配慮し、国は一定の条件を満たす場合に限り、納税の猶予や代替手段として延納・物納という制度を設けています。
これらの制度を利用するためには、どのような条件を満たす必要があるのか、詳しく見ていきましょう。

目次

    相続税の延納と物納はどのような条件で可能か

    相続税の延納・物納制度は、納税額が10万円を超え、かつ金銭での一括納付が困難であると認められる場合に利用できる、納税の猶予・代替手段です。
    これらの制度を利用するには、納税者からの申請が必要となり、税務署による審査を経て許可または却下の判断が下されます。

    金銭納付が困難な場合の延納条件

    延納制度を利用するためには、まず相続税額が10万円を超えていることが条件となります。
    その上で、納期限までに金銭で納付することが困難であると税務署に認められる必要があります。
    具体的には、相続財産に占める農地や家屋などの割合が高い、あるいは相続財産の換金に時間がかかる、といった事情が該当します。

    また、延納が認められる金額は、納付を困難とする金額を限度とし、原則として延納税額及び利子税額に相当する担保の提供が求められます。
    ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下である場合には、担保の提供は不要となります。

    物納できる財産の種類と順位

    物納は、延納によっても金銭での納付が困難であると認められる場合に、その困難な金額の範囲内で、一定の相続財産をもって納付することを認める制度です。
    ただし、どのような財産でも物納できるわけではなく、国が定める順位に従う必要があります。

    第1順位は、不動産、船舶、国債、地方債、上場株式等です。 これらに適当な価額のものがない場合に、第2順位である非上場株式等、さらに第3順位である動産へと進みます。
    原則として、第1順位の財産があるにもかかわらず、第3順位の動産のみで物納することは認められません。

    なお、境界や権利関係が不明確な不動産など、管理や処分が困難と判断される財産は物納不適格財産となり、物納に充てることはできません。

    延納・物納申請の期限と注意点

    延納・物納の申請は、原則として相続税の納期限までに行う必要があります。
    具体的には、期限内申告の場合は申告期限、更正や決定を受けた場合はその通知が発せられた日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日、期限後申告や修正申告の場合は申告書の提出日が、それぞれの申請期限となります。

    申請にあたっては、所定の申請書に加え、担保提供関係書類(延納の場合)や物納手続関係書類(物納の場合)などの添付書類を税務署長に提出しなければなりません。

    特に物納の場合、申請された税額が金銭で納付を困難とする金額を超過していると認められた場合、その超過部分については物納申請が却下されることがあります。

    延納・物納申請の却下条件と注意点

    延納・物納の申請が却下される可能性のある条件や、申請にあたっての注意点を理解しておくことが重要です。

    却下される可能性のある条件

    申請が却下される主な理由としては、まず、金銭での納付が困難であるという事由が税務署に認められない場合が挙げられます。
    また、物納申請額が、金銭で納付を困難とする金額を超過していると判断された場合、その超過分については却下されます。

    さらに、物納においては、指定された財産の順位を守らない申請や、管理・処分が困難な財産を提出しようとした場合も、却下につながる可能性があります。
    延納・物納の許可は、あくまで納税者が極めて困難な状況にある場合に限られるため、安易な申請は認められません。

    申請期限の注意点

    延納・物納の申請期限は、相続税の納期限または納付すべき日と定められています。
    この期限を過ぎてしまうと、原則として申請を受け付けてもらえません。
    申告・通知のタイミングによって具体的な期限日が異なるため、ご自身の状況を正確に把握し、余裕をもって準備を進めることが不可欠です。
    期限直前になって書類不備が発覚するなどのリスクを避けるためにも、早めの対応が推奨されます。

    まとめ

    相続税の延納・物納制度は、相続税額が10万円を超え、かつ金銭での一括納付が困難な納税者にとって、納税の負担を軽減するための重要な手段となります。
    延納は分割払いを、物納は特定の財産による納付を可能にしますが、いずれも一定の条件を満たすことが前提となります。
    特に物納では、財産の種類や順位が厳格に定められており、指定された順位の高い財産から提出する必要があります。
    申請期限は相続税の納期限までと定められており、条件を満たさない場合や期限を過ぎた場合は、申請が却下される可能性も高まります。
    これらの制度を適切に利用するためには、制度内容を正確に理解し、早めに準備を進めることが極めて大切です。

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    私が記事の監修を行いました

    家貴族 代表 岡本博貴
    宅地建物取引士、1級建築施工管理技士
    不動産会社経営7年
    年間売却相談件数100件以上
    グーグルクチコミ多数評価あり

    家貴族は奈良市をメインに奈良の地域に密着した不動産売却に特化した会社です。

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