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相続不動産の売却

不動産相続はややこしい!?

不動産の相続には必要なステップや知識がかなり多く、ただでさえ日常生活のやりくりだけでも大変な時に、相続でバタバタして頭がこんがらがります。具体的には遺言書の確認や、相続人の確定・遺産分割協議、相続登記、相続税の計算・申告、不動産の査定や販売活動、譲渡所得税の計算・申告・納税等やるべきことが山盛りです。ここに相続人同士の思惑が加味されると時間的にも精神的にもかなりの労力が奪われます。そんなややこしい相続不動産について不動産売却のプロである我々がしっかりとサポートさせて頂きます。

相続不動産の売却ステップ

相続した不動産を売却する場合の手順ですが、大きく分けると①相続登記②不動産売却の2つに分かれます。それらを細分化してみていきます。

 

①相続登記

・遺言書の有無

・相続人の確定

・相続財産の確定

・遺産分割協議

・相続登記

※相続が基礎控除を上回る場合は相続税の申告・納税が必要

★相続税の基礎控除額の求め方★

 基礎控除=3000万円+(法定相続人×600万円)

この基礎控除額を超えると相続税が発生します。

※遺産分割協議で相続人同士トラブルがある場合はこの段階で弁護士さんに入ってもらうことをオススメします。また不動産の評価額が高かったり、相続財産が多い場合は相続登記する前に税理士さんにご依頼しておいた方が良いです。(ご相談いただきましたら、必要に応じてご提案と専門家をご紹介いたします。)

 

②不動産売却

・不動産査定

・販売価格の決定、売却方法の決定

・販売開始(ネット掲載、チラシ、内覧対応)

・買付→商談

・契約(手付金受領)

・決済(売買代金受領・所有権移転・引渡し)

・譲渡所得税の申告・納付

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※予約順となりますので、必ず事前にご連絡をください。

相続不動産に関する専門家

司法書士

登記に関する専門家で、相続に必要な名義変更(相続登記)を一任できます。相続人の確定や相続不動産のリストアップ、遺産分割協議書の作成と登記申請を行ってくれるので、基本的には遺産分割で揉めていない場合はこの司法書士の先生にお任せしておけばスムーズです。他には遺言書の確認、相続放棄の手続き、成年後見制度についての相談もできます。

 

税理士

相続財産が多い場合は相続税の申告・納付が必要となります。ただ、不動産の評価金額をいくらで設定するかなど、個人の判断では危険なので税理士の先生に計算してもらうことをオススメします。また売却時にかかる譲渡所得税に関しての相談・申告についての依頼が必要になってくる場合もございます。

 

弁護士

相続人同士の遺産分割で揉めている場合に登場します。相続時の遺産分割はそれぞれの私的感情が大きく入ります。例えば、亡くなるまでの介護を懸命にしていたとか一切面倒をみなかったとか、生前に故人の財産を利用していたとか、子供時代に大学に行かせてもらったとかそうでないとか、相続不動産に住み続けているなど様々なきっかけで揉め事は起こります。そこで法律や権利、過去の判例に基づいて的確なサポートをしてもらうことができます。

 

土地家屋調査士

土地の測量をするのが仕事です。敷地境界が不明瞭な場合、昔の地図や昔の土地の経緯などから適切な境界位置を示し境界明示をしてもらえます。また、登記されている土地面積と実際の土地の広さが違う場合に正確な広さに修正することも可能です。古くから存在する土地で境界杭がない場合、隣地所有者と揉めることが多いので依頼する必要がでてきます。

 

不動産会社

不動産の査定から、販売活動、契約書の作成、所有権の移転・引渡し・売買代金の授受に関するサポートをお任せできます。不動産会社によって、売却が得意なとことろそうでないところがあるので、不動産会社選びは要注意です。

 

※当社ではこれらの専門家とチームを組み一丸となってお客様をサポートいたします。

相続前にできる対策

①認知症への対策

・相続時精算課税制度

・家族信託

・後見人制度

 

②税金の対策

・資産の組替※納税するための現金用意

・譲渡所得税の特別控除の利用可否の確認

 (相続してから売るより、ご存命の間に売っておいた方が税金面で有利な場合も多いです)

・不動産価格の把握

 

③トラブルへの対策

・相続人同士のトラブル(遺産分割、生前贈与、遺言書作成)

・隣人とのトラブル(敷地境界、私道の通行権、越境問題等の解消)

・売却後のトラブル(雨漏れ、シロアリ等の建物の瑕疵)

相続不動産売却時にかかる諸費用や税金

・相続登記費用

・仲介手数料

・売渡費用

・譲渡所得税

※場合によっては、解体費用・遺品整理・クリーニング費用が必要になるケースもございます。(すべて当社からご紹介が可能)

相続した家を解体すべきかどうか

相続した不動産を売却される方からよく相談される内容がこれです。古くなった建物を解体して更地状態で売る方が良いのか、そのままの状態でも売れるのか。

これはケースバイケースなのですが、ほとんどの場合は、「解体しなくて大丈夫です。」とお答えしております。これにはいくつか理由があり、まず1つ目は事前に解体することで高額な手出し費用がかかるからです。いつ売れるかわからない状態で高額な解体費用を持ち出しするのは不安が大きいと思います。

次に2つ目は、解体・更地にして売れない状態が続くと固定資産税額があがり維持費が高くなってしまうからです。3つ目は建築費が高騰している市況の中で、古くても既存建物を利用したいというニーズが増えているからです。解体することでそういうターゲットを捨ててしまうことになります。4つ目は市街化調整区域の場合、先に解体してしまうとその後に建て直すことができなくなってしまうことがあります。建て直しができないと大きく土地価格は下がります。

確かに解体して更地にしたほうがきれいで新築のイメージも湧きやすく売れやすくなる可能性は上がります。ただ、先に解体するのはリスクが高すぎます。だから土地として売る場合でも先に解体するのではなく、せめて売買契約が完了して手付金を受領してから、買主側から契約解除をされた場合に違約金をもらうことができる状態になってから初めて解体するようにオススメしております。

ただ先にお伝えした通り、どんな物件なのかや、お客様の経済状況によって、最適な方法は変わります。勝手な判断で解体をする前に、一度不動産会社に相談されることをオススメします。

奈良市の相続不動産の売却なら

不動産売却には知らないと損する制度がたくさんございます。不動産取引の難易度も「購入」より「売却」の方が断然難しいです。しっかりと不動産の売却に関するノウハウのある会社に依頼することが売却を成功させるカギの一つです。当社は不動産売却に特化したサービスをご提供しておりますので、売却に関するノウハウと実績が充実しております。また特殊なケースであっても士業の先生方と相談しながら、少しでも資産を多く残せる方法を模索してご提案させて頂きます。

さらに当社は大手の不動産仲介会社ではできない、きめ細やかなやりとりと手厚いサポート、フットワークの軽さで、安心かつ透明性のある取引をご提供することが可能です。相続した不動産のご売却でお悩みであれば、まずはご相談ください。しつこい営業もありませんので、お気軽にご連絡くださると幸いです。

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