不動産相続をすることになった場合どうするのが正解?相続の流れと4つの選択肢
2024/07/172024/08/26
目次
不動産相続は、人生において避けて通れない出来事の内の1つです。
特に、大切な家族から受け継いだ不動産をどうするのか、その方法を決めかねている方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回の記事では、不動産相続の全体的な流れから、相続時における4つの選択肢とそのメリット・デメリットまで、それぞれ簡単にご紹介します。
不動産相続の全体的な流れ
不動産相続は、遺言書の確認から相続税の納税まで、いくつかの段階を踏んで行われます。
ここでは、不動産相続における流れの内、主要な部分について簡単に解説します。
1:遺言書の確認
不動産相続の流れは、被相続人が遺言書を残していたかどうかを確認することからはじまります。
遺言書があれば、その内容に従って相続手続きを進める必要があるためです。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
・自筆証書遺言
遺言者が自らすべてを書き、署名・押印した遺言書です。
・公正証書遺言
公証人の面前で遺言の内容を述べ、公証人が作成した遺言書です。
・秘密証書遺言
遺言者が遺言の内容を書いた文書を封筒に入れて、公証人と証人の前で封印した遺言書です。
遺言書がない場合は、法定相続人が相続することになります。
2:相続人の確認
遺言書がない場合は、民法で定められた法定相続人が相続することになります。
法定相続人は、被相続人の配偶者・子・親・兄弟姉妹などを指し、相続人の確認は、戸籍謄本を取得して行います。
3:相続財産の確認
相続人が確定したら、次は相続財産を確認します。
相続財産には、不動産・預金・株式・債券などが含まれます。
相続財産の確認は、固定資産税の納税通知書、銀行の預金通帳、証券会社からの書類などを確認することで行えます。
4:遺産分割協議
相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議では、相続財産をどのように分割するかを決めます。
5:相続登記
遺産分割協議がまとまったら、不動産の所有権を相続人に移すための相続登記を行います。
相続登記は、法務局で行います。
6:相続税の申告・納税
相続財産が一定額を超える場合は、相続税の申告・納税が必要です。
相続税の申告期限は、相続開始の日から10か月のため、できるだけ早く行いましょう。
不動産相続をしたらどうするのが正解?選べる4つの選択肢とは
不動産相続では、大きく分けて4つの選択肢があります。
1:現物分割
現物分割は、不動産をそのまま相続する方法です。
手続きが簡単で、不動産の価値を維持できる点がメリットですが、相続人全員が納得できる分割が難しいです。
2:換価分割
換価分割は、不動産を売却して現金化し、その代金を相続する方法です。
相続人全員が公平に分割できる点で優れていますが、不動産の価値が下落する可能性もあります。
3:代償分割
代償分割は、不動産を相続する代わりに、他の相続人から金銭を受け取る方法です。
相続人全員が希望する財産を相続できることがメリットですが、金銭の支払いが発生してしまいます。
4:共有分割
共有分割は、不動産を相続人全員で共有する方法です。
不動産を売却せずに所有し続けられることが特徴ですが、共有者の間でトラブルが発生する可能性がある点には注意が必要です。
まとめ
不動産相続は、複雑な手続きと選択肢から、相続人にとって大きな負担となる場合があります。
相続の流れに沿って遺産分割協議を行い、相続が決まったら、すみやかに相続税の納税まで済ませてしまうことをおすすめします。
今回ご紹介した内容を参考に、トラブルのない不動産相続を行ってくだされば幸いです。
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