親から子に不動産の名義変更を行うときの贈与税について解説
2024/08/222024/08/26
親から子に不動産の名義変更を考えている、不動産の相続を検討している方にとって、贈与税や相続税は悩みの種かもしれません。
しかし、贈与税の仕組みや贈与税を節税できる制度を理解しておくと、悩みを払拭できるかもしれません。
今回は、親から子への不動産名義変更における贈与税について、節税できる制度とともに解説します。
目次
親から子への不動産を名義変更するときの贈与税
親から子に不動産の名義変更を行う場合、贈与税が発生します。
贈与税は、年間110万円を超える贈与を受けた際に発生し、贈与額に応じて税率が変わります。
しかし、贈与にはデメリットだけが存在しているわけではありません。
生前に贈与しておくことで、相続発生時の誰がどのように相続するかの話し合いの手間が省け、相続トラブルも防止できます。
贈与税を賢く節税する2つの方法
贈与税を節税するためには、暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらを選択するか、贈与の方法や時期を検討することが重要です。
それぞれの制度の特徴やメリット・デメリットを理解し、状況に応じて最適な方法を選択することで、贈与税の負担を軽減できます。
1:暦年課税制度
暦年課税制度は、毎年1月1日から12月31日までの1年間で受け取った贈与の合計額が110万円を超えた場合に課税される制度です。
贈与額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
2:相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子供または孫などに財産を贈与した場合に選択できる制度です。
この制度を選択すると、贈与された財産の合計額が2500万円までは贈与税がかかりません。
2500万円を超えた部分については、相続時にまとめて贈与税が計算されます。
3:贈与税の申告
贈与税は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告する必要があります。
申告は、税務署に贈与税申告書を提出することで行います。
まとめ
親から子への不動産名義変更では、贈与税が発生します。
贈与税を節税するためには、暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらを選択するか、贈与の方法や時期を検討することが重要です。
それぞれの制度の特徴やメリット・デメリットを理解し、状況に応じて最適な方法を選択することで、贈与税の負担を軽減できます。
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