所有不動産記録証明制度とは?いつから始まる?
2024/05/212024/06/21
自分や家族の財産を正確に理解し、管理することは欠かせません。
しかし、不動産が関わる場合、特に複数の市町村にわたって所有している不動産がある場合、手続きは複雑で時間も労力もかかります。
実は、今後スタートする所有不動産記録証明制度が、これらの手続きを簡素化できるとされています。
そこで所有不動産記録証明制度とは、いつから始まる、どのような制度なのか、本記事で解説いたします。
目次
所有不動産記録証明制度とは?いつから?
所有不動産記録証明制度とは、2026年4月にスタートする新しい制度です。
住所や氏名を索引にして、日本全国の不動産の記録を検索し、証明書を発行できます。
所有不動産記録照明制度の最大の利点は、一人の人間が全国どこに不動産を所有しているかを一括で確認できる点にあります。
これにより、遺言作成や相続手続き時における不動産の把握が大幅に簡略化されます。
従来の不動産調査方法との比較
従来、遺言作成や相続手続きにおいて不動産の調査を行う際には、固定資産税の課税明細や名寄帳といった手段が主に用いられてきました。
しかし、これらの方法にはいくつかの限界がありました。
固定資産税の課税明細では、非課税の不動産や共有不動産の情報が欠ける場合があります。
他市町村の不動産情報も取得できるが、それぞれ別途の手続きが必要な点も不便でした。
名寄帳では、市町村ごとに請求し、非課税・共有を含めた全不動産の情報を取得できます。
しかし、他市町村の情報は得られず、請求手続きが煩雑でした。
所有不動産記録証明制度は、上述の問題点を一気に解消します。
なぜなら、以下のような機能を備えているからです。
・住所・氏名を索引にして、全国の不動産情報を一括で検索できる。
・非課税や共有不動産も含め、すべての不動産情報が記載される。
・旧住所・旧姓での登録不動産も検索可能。
所有不動産記録証明制度利用の範囲と条件
所有不動産記録証明制度は、個人のプライバシーを守るために、特定の条件を満たす人だけが利用できます。
交付請求が可能な者
本人が所有権の登記名義人として記録されている不動産については、誰でも証明書の交付を請求できます。
相続人や一般承継人も、被相続人や被承継人に係る証明書について請求可能です。
請求条件とプライバシー保護
ただし、請求者の範囲と請求できる情報は限定されており、プライバシー保護が徹底されています。
手数料や請求方法などの具体的な規定は、政令で定められる予定です。
まとめ
所有不動産記録証明制度は、2026年4月にスタートする遺言作成や相続手続きを行う多くの人にとって、大きな助けとなる制度です。
従来の手続きの煩雑さを解消し、時間と労力を大幅に削減できるこの制度は、資産管理の正確性と効率性を飛躍的に向上させます。
所有不動産記録証明制度で発覚した不動産の取り扱いに困った際には、ぜひ当社までご相談ください。
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