銀行預金と相続税対策!知っておくべき評価と口座管理の要点
2024/06/24
相続手続きにおいて、預金や貯金の評価方法を理解することは非常に重要です。
相続財産の中でも、預金は最も多く引き継がれるものの1つです。
しかし、預金を相続する際には注意すべきポイントがいくつかあります。
本記事では、相続によって引き継がれる銀行預金の種類ごとの評価方法と、預金口座の凍結への対策について解説します。
目次
銀行預金と相続税!基本の知識と評価方法
相続税の計算において、銀行預金は重要な要素の1つです。
ここでは、普通預金・定期預金・外貨預金それぞれの相続税評価額の計算方法と注意点を確認しましょう。
1:普通預金・普通貯金の評価方法
普通預金や普通貯金の相続税評価額は、相続開始日の残高がそのまま評価額となります。
金融機関から残高証明を取得し、その残高を申告します。
2:定期預金・定期貯金の評価方法
定期預金・定期貯金の相続税評価額は、以下の計算式で求められます。
「預金(貯金)残高+相続開始日までの利息(既経過利息)-利息にかかる税金」
利息にかかる税金は、既経過利息の20.315%(所得税・復興特別所得税・住民税)を差し引きます。
普通預金・普通貯金に比べ、計算が少し複雑になるので注意が必要です。
3:外貨預金の評価方法
外貨預金の相続税評価額は、相続税の財産評価基本通達に基づいて算出されます。
評価時点や換算レートなど、通達の内容をしっかりと確認し、正しく計算することが大切です。
預金口座凍結とその対策
相続手続きにおいて、預金口座の凍結は避けて通れない問題の1つです。
ここでは、預金口座が凍結される事例と、その対策について解説します。
1:預金口座が凍結される理由
被相続人が亡くなると、金融機関はその事実を知った時点で預金口座を凍結します。
これは、正規の相続手続きが完了するまで、相続人が勝手に預金を引き出すことを防ぐためです。
凍結中は、預金の引き出しはもちろん、水道光熱費などの引き落としも停止されます。
2:被相続人に負債がある場合の注意点
預金口座の凍結は、適切な手続きを経れば解除できます。
しかし、被相続人に負債がある場合、預金を引き出さないほうが賢明です。
負債も相続財産の一部であり、預金を引き出してしまうと相続の既成事実と見なされ、相続放棄ができなくなるためです。
3:見落とされがちな預金口座の存在
相続手続きでは、被相続人の預金口座が他にないか注意が必要です。
ネットバンクといった、見落としがちな預金口座が存在する可能性があります。
預金口座を見落としたまま相続税を申告してしまうと、後日発覚した際に延滞税が発生する恐れがあるのです。
まとめ
本記事では、相続における銀行預金の評価方法と、預金口座凍結への対策について解説しました。
普通預金・定期預金・外貨預金それぞれの相続税評価額の計算方法を理解し、適切に申告することが重要です。
また、預金口座の凍結は相続手続きにおける注意点の1つです。
被相続人の負債の有無や、見落としがちな預金口座の存在にも気を配り、慎重に対応していきましょう。
相続手続きは複雑で大変なプロセスですが、正しい知識を持って臨むことで、スムーズに進められるはずです。
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