家貴族

媒介契約は3種類ある!それぞれの特徴を解説!

友だち追加 お問い合わせはこちら

媒介契約は3種類ある!それぞれの特徴を解説!

媒介契約は3種類ある!それぞれの特徴を解説!

2023/08/06

不動産売却を検討されている方の中には、媒介契約という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
特に不動産会社を仲介して不動産売却に挑む際には、媒介契約について必ず知っておく必要があります。
そこで今回は、不動産売却の方法をご紹介します。

媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産売却の際に物件の売主と不動産会社が交わす契約です。

不動産売却において個人で売買するのは非常に難しいので、不動産会社を仲介して個人の方に不動産を買い取ってもらうのが一般的な売却方法です。
不動産会社がきちんと仲介して売却を進めるための証明として、媒介契約が交わされます。

媒介契約は、不動産会社が契約内容を記載した書類を売主に渡すことが宅地建物取引業法で定められています。

媒介契約には3つの種類がある!

媒介契約には、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があります。
売主はこの3種類の中から契約内容を選べますが、そのためにはきちんとそれぞれの特徴をとらえておく必要があるのです。

一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産会社に仲介を依頼できる契約方法です。
同時に自分で買主を探すことも認められており、3種類の契約の中で最も自由度が高いのが特徴です。

ただし自由度が高いから良い、というわけではありません。
複数社が不動産の販売活動を行うため、1社で買主が見つかった際には他の不動産会社は報酬を得られません。
そのため販売活動を優先されない可能性があります。
駅近、築浅などで買主が見つかりやすい物件以外ではあまりおすすめできない契約方法です。

専任媒介契約

専任媒介は一般媒介とは逆に、1社の不動産会社のみと契約する方法です。
自分で買主を探すことは認められていますが、他の不動産会社との契約は認められません。

1社と契約することが決まっていれば不動産会社も利益を横取りされる心配がないので、より販売活動に注力してもらえるでしょう。
場合によっては一般媒介より買主が見つかりやすい傾向にあります。

専属専任媒介契約

専属専任媒介は、専任媒介よりさらに縛りが厳しくなり、契約は1社のみの他、自分で買主を探す行為も認められていません。
最も強い制約を受ける契約方法ですが、その分販売活動も手厚くなるので、もし買主が見つかるか不安な方は専属専任媒介にしてみても良いかもしれません。

まとめ

不動産売却における媒介契約とは、不動産会社を仲介して不動産を売却する際に不動産会社と売主が結ぶ契約です。
媒介契約には3つの種類があり、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約から売主が契約方法を選べます。
本記事でそれぞれの特徴をご紹介しているので、ご自分と売却対象の不動産に最も合っていると感じる契約方法を選択してください。

家の相談は家貴族へ

我々は不動産売却に特化した奈良市の不動産会社です。奈良市内の不動産だけでなく、全国の不動産売却のお手伝いもしております。家のことで悩みや心配があったらお気軽にご相談くださいね。

媒介契約に関しては、ネットで色々と書かれていて何が正解かわからなくなるかもしれませんが、それもそのはず。お客様の状況や希望条件、物件のポテンシャルによってもオススメする媒介の種類は違うので、プロに相談するのが早いと思います。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。