離婚で不動産を財産分与すると贈与税はかかる?その他意識すべき税金も解説!
2023/08/262023/08/29
目次
諸事情で離婚が決まった際に発生する心配事の1つに、不動産の管理があります。
中にはお持ちの不動産を財産分与しようとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし財産分与の際に贈与税や不動産取得税などなにかしら税金がかかるともったいないですよね。
そこで今回は、財産分与において意識すべき税金について解説します。
財産分与の時は贈与税・不動産取得税がかからない!
財産分与とは、結婚している間にご夫婦で築いた財産を離婚時に2人でそれぞれ分け合うことです。
お持ちの不動産においても、財産分与の対象になることをご存知でしょうか。
もし不動産を財産分与したいとお考えの方が懸念されるのが、贈与税と不動産取得税の存在です。
実際には、不動産の財産分与では贈与税・不動産取得税はかかりません。
贈与税
贈与税は財産を無償で譲り受けた際に発生する税金で、不動産も含め譲り受けるものには基本贈与税がかかるのが一般的です。
最高課税額は55%にも上り、非常に高額なのも贈与税の特徴です。
先述の通り不動産でも贈与税がかかることがありますが、財産分与の際には贈与税がかかりません。
国は、「離婚による財産の分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならない」と定めています。
不動産取得税
同時に、不動産を売買や贈与で取得すると不動産取得税と呼ばれる税金が発生します。
しかし離婚時の財産分与は贈与に当たらないとされているため、財産分与では原則不動産取得税もかかりません。
ここで注意点として、婚姻中に財産の所有者を移転させると贈与とみなされて税金が発生するので、必ず離婚届を出してから財産分与を行うようにしてください。
その他意識すべき税金とは?
離婚時に不動産を財産分与した時、贈与税や不動産取得税以外に気を付けなければいけないのが、譲渡所得税です。
財産分与では不動産売却によって売却益を得ているわけではありませんが、不動産の評価額が購入時より上がっていれば、譲渡した側に譲渡所得税が課税されることがあります。
また、不動産の名義変更にかかる登録免許税や不動産の所有に必須の固定資産税が発生することも想定しておきましょう。
贈与税や不動産取得税がかからないのはお得ですが、結局それなりに税金がかかってしまうことを覚えておいてください。
まとめ
離婚時に財産分与を行う際、離婚届をだした後であれば贈与税・不動産取得税は基本かかりません。
どちらも高額な税金なので、税金が気になる場合は必ず離婚届が受理されてから財産分与の手続きに進んでください。
とは言え、登録免許税や固定資産税、場合によっては譲渡所得税などがかかることがあるので、少しは税金が発生してしまうことも理解しておきましょう。
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