不動産売却における契約不適合責任とは?買主に与えられている権利も解説!
2023/08/302023/08/31
不動産売却を行う時は、契約不適合責任に注意する必要があります。
契約不適合責任が生じると、買主から損害賠償請求をされたり、契約解除になったりする恐れがあるので、注意したいですよね。
そこで今回は、不動産売却における契約不適合責任について解説します。
目次
不動産売却における契約不適合責任とは?
不動産における契約不適合責任とは、売買契約において不動産の売主に生じる責任であり、品質や数量、種類に関して契約内容と合っていない場合に、売主が買主に対して負います。
特に、品質についてはこの責任が生じるケースが多いです。
例えば、中古住宅の場合は、屋根や天井の雨漏りや水道管の老朽化による水漏れなど、経年による欠陥や劣化が品質における問題になります。
また、家の塀が崩れていたり、家屋が傾いていたりなどの明らかな欠陥も含まれます。
土地については、地中に不要な埋設物があったり、土壌が汚染されていたりといったことが欠陥として考えられます。
そして、引き渡された土地の面積が契約上の面積と違っていた場合も適用されます。
契約不適合責任によって買主に与えられている権利とは?
この章では、契約不適合責任によって買主に与えられている権利について4つ紹介します。
1.損害賠償請求権
買主が契約不適合責任によって損害を被った場合、損害賠償請求を行えます。
しかし、売主による過失でない場合は、損害賠償の訴えが認められないケースもあるので、必ずしも主張できるものではありません。
2.契約解除権
契約解除権を行使すれば、不適合な契約を解除できます。
契約解除が認められるかは、契約内容の不適合度合いの大小で決まってくるので、もし不適合とされる内容が軽いものであれば、契約解除は認められないケースもあります。
3.履行の追完請求権
この権利は、改正民法で新たに認められたものです。
この権利においては、契約が不適合の場合に買主が売主に対して補修や不足分の納品などを行うことによって、当初の契約内容を追行することを請求できます。
しかし、不適合が買主によるものであると判断された場合は、この請求も認められません。
4.代金の減額請求
こちらも改正民法で認められた権利で、買主が追完の催促を行っても期日内に対応がない場合に当初の支払い代金から減額するように請求できます。
このような権利が買主にあるので、売主側としては契約書の内容についてしっかりと確認しておくのが大切です。
当社では、不動産売却において何かトラブルが起きた時にも迅速に対応いたしますので、奈良市周辺にお住まいで不動産売却を検討されている方はぜひご相談ください。
まとめ
不動産売却において、買主が契約不適合責任による被害を被ると、損害賠償請求権、契約解除権、履行の追完請求権、代金の減額請求が行使できる場合があります。
そのため、売主側が不動産売却を行う時には、契約書の内容についてしっかりと確認しておきましょう。
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日本では中古戸建の流通数を増やすために、買主を守る制度がどんどん出てきております。契約内容には気をつけないと、売却後に思わぬ費用を請求されたりするので注意が必要です。その為にも家を売る時には、仲介会社が売主の味方になってくれるのかを慎重に見極めるようにしましょう。