離婚して夫名義の家はどうする?妻が安心して住み続けるには【奈良市版】
2023/09/102023/10/02
目次
双方が納得する離婚であっても、金銭が関わるとトラブルに発展することは十分に考えられます。
特に不動産は現金とは違い、きれいに分割できないため、離婚前にどうするかをしっかりと決める必要があるのです。
そこで、今回は離婚時に夫名義の家をどうするかについてトラブルを回避する方法とともに解説します。
離婚すると夫名義の家はどうなる?
住宅ローンが残っていない場合
住宅ローンが残っていない場合は、他の財産と同様に家も財産分与の対象となります。
財産分与は基本的に財産を2分の1ずつに分けますが、話し合いによって別の割合で分割することも可能です。
そのため、他の財産とバランスをとったり代償金を渡したりして家の財産を2分の1ずつに分けることで、どちらかが家に住み続けられます。
住宅ローンが残っている場合
住宅ローンが残っている場合もどちらかが住み続けることは可能ですが、夫名義の家に妻が住み続けるケースでは最悪家を失うというリスクがあります。
夫名義の家である場合、住宅ローンの名義人も夫であることがほとんどなので、妻が住み続ける場合でも金融機関は夫に住宅ローンの支払いを請求します。
そのため、返済の方法を事前に決めていても夫が支払わなくなるケースも考えられ、夫が返済を滞納したら家が競売にかけられるというリスクがあるのです。
離婚後のトラブルを避けるために
住宅ローンが残っている状態で妻が夫名義の家に住み続ける場合、競売にかけられるリスクがあります。
家を失うことだけではなく離婚後も夫とトラブルが続くことになるので、以下のポイントも参考にしてトラブルを避けましょう。
1.公正証書を作成しておく
公的文書である公正証書を作成すれば、裁判をせずに公正証書に記載した内容を実行できます。
公正証書に住宅ローン滞納時の対応について記載しておけば、夫が住宅ローンを滞納した場合に妻が不利になることを避けられるのです。
ただし、公正証書に記載できる内容は法律上で有効になることのみなので、弁護士に相談しながら作成することをおすすめします。
2.離婚時に家を売却する
住宅ローンが残っている場合、家を売却すれば売却利益を返済に充てられるため、夫が滞納して家が競売にかけられるというリスクがありません。
売却して残りの利益を2分の1ずつにしたり、慰謝料や養育費の代わりにどちらかが多くもらったりするなど現金であれば細かく分けられので、トラブルに発展する可能性も低いです。
ただし、売却利益が住宅ローンの残債を上回らない場合は売却できない場合もあるので注意しましょう。
まとめ
離婚時に住宅ローンが完済していれば問題ありませんが、残債がある場合は夫名義の家に妻が住み続けることはローン滞納による競売のリスクがあります。
妻が住み続ける場合は公正証書を作成する、トラブルをできる限り避けたい場合は家を売却することをおすすめします。
当社でも不動産売却をサポートしておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
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不動産売却が離婚の場合、それぞれの思惑があり、その思惑は反対方向のことが多いです。例えば、片方は安くてもいいからすぐに手放してスッキリさせたいが、もう片方は時間をかけてでも少しでも手元に入るお金を多くしたいとか。また、依頼する不動産会社は相手方が見つけてきたところだと、裏で何かされてそうで不安だとか。中々スムーズにいかないこともあります。
また登記されている名義によっては、上手くしないと贈与税や取得税等、余計な税金がかかってしまうこともあります。
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