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不動産取引における媒介と仲介の違いとは?3種類の媒介契約についても解説【奈良市版】

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【奈良市版】
不動産取引における媒介と仲介の違いとは?3種類の媒介契約についても解説

不動産取引における媒介と仲介の違いとは?3種類の媒介契約についても解説【奈良版】

2023/09/222023/10/07

目次

    不動産売買は高額な取引であるため、素人だけで進めるのは不安と感じて不動産会社に依頼する方がほとんどです。
    売却方法の1つである不動産仲介では、「仲介を依頼する」や「媒介契約を結ぶ」という言葉をよく耳にします。
    今回はこの2つの言葉の違いについて契約内容の種類とともに解説します。
    これから不動産売却をお考えの方はぜひ参考にしてください。

    不動産売却における媒介と仲介の違いとは?

    不動産売却において「媒介」と「仲介」という言葉が使われますが、どちらも「売主と買主の間に入って取りまとめる」という意味で違いはほぼありません。
    しかし、不動産取引では少しだけ使い方が異なります。

    ・媒介:売主と不動産会社との間で使われる
    「媒介」は売主と不動産会社の間で締結される媒介契約で使われます。

    ・仲介:売主と買主の両方の立場から不動産取引を依頼するときに使われる
    売主と買主ともに不動産売買時に払う仲介手数料で「仲介」が使われます。

    媒介契約には3種類ある

    売主と不動産会社との間で締結される媒介契約には3つの種類があります。
    種類によって内容が細かく異なるので、不動産の種類や売却したい時期までの期間を踏まえて検討しましょう。

    一般媒介契約

    一般媒介契約とは、売主がいくつかの不動産会社と契約を締結できる方法です。
    他にも売主自身が見つけた相手との取引が可能である、指定の契約期間はないなど売主の自由度が1番高い内容の契約です。
    2社以上の不動産会社に仲介を依頼する場合、競争性が高まることもある一方で、不動産会社は買主を見つけても仲介手数料を得られないリスクがあるため、熱心に売却活動に取り組まないことも考えられます。

    専任媒介契約

    専任媒介契約とは、買主が一社の不動産会社と媒介契約を締結する方法です。
    複数の不動産会社との契約はできませんが、自己発見取引は可能です。
    不動産会社にはレインズの登録義務と売主への登録義務があるため、売主が売却活動の状況をしっかりと把握できます。
    ただし、契約期間は最長3か月と決まっており、期間内に売却できなかった場合は契約を終了する、または再契約をする必要があります。

    専属専任媒介契約

    専属専任媒介契約とは、専任媒介契約と契約を締結できるのは一社のみです。
    選任媒介契約よりも高い頻度での報告義務がある一方で、自己発見取引は禁止されています。
    不動産会社は競合他社や売主自身に先決されることがなく、仲介手数料を必ず手に入れられるため、他の2つの契約よりも熱心に売却活動を行ってくれる可能性が高いです。

    まとめ

    媒介と仲介には意味の違いはほとんどありませんが、不動産売買では媒介は「媒介契約」で仲介は「仲介手数料」で使用されます。
    媒介契約には3つの種類があり、売主の自由度や不動産会社の報告義務などが異なるので、不動産の状況にあった種類の契約を選びましょう。
    当社ではさまざまな種類の不動産をあらゆる方法で売却できます。
    売主特化型で不動産売却をサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

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    我々は不動産の売却に特化した奈良市の会社です。奈良市以外の地域でも幅広く対応可能なので、家の悩みがあればお気軽にご相談ください。

    媒介の種類に関しては、物件の立地条件や需要が多いか少ないか。販売期間や希望売却金額など様々な条件によっても変わってきます。ネットでは「専任だと囲い込みされるから一般にしなさい」とか「一般だと不動産会社がヤル気でないから専任にしなさい」とかいろいろと言われております。どの情報も間違ったことは言っていないのですが、万人にあてはまることではありません。

    自分の場合はどれが良いのかなど、お気軽にご相談ください。

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