不動産売買後の確定申告に必要な書類とは?注意点とともに解説【奈良市版】
2023/09/262023/10/09
目次
不動産売買は高額な取引であるため、税金も高くなる傾向にあります。
できる限り節税をするには特例を受けるという手段もありますが、まずは書類をしっかりと集めることが重要です。
そこで、今回は不動産売買後の確定申告で必要な書類を、集めるときの注意点とともに解説します。
不動産売買後の確定申告における必要書類
不動産売却で利益を得た場合、譲渡所得税が発生するため確定申告をする必要があります。
不動産売却後の確定申告では、以下の書類が必要です。
・確定申告書第一表、第二表
・確定申告書第三表(分離課税用)
・譲渡所得の内訳書
・不動産購入時の売買契約書のコピー
・不動産の取得にかかった費用の領収書のコピー
・不動産売却時の売買契約書のコピー
・不動産の譲渡費用がわかる領収書のコピー
・登記事項証明書
・本人確認書類
譲渡所得税の計算は売却価格だけではなく、不動産の取得費や譲渡費用も必要であるため、過去の売買契約書や領収書がとても重要です。
もし費用を証明する書類がない場合、売却価格の5%を取得費とされますが、本来の取得費よりも大幅に低くなることがほとんどであり、税金もその分高くなってしまいます。
節税につながる特例や特別控除を受けるためにも確定申告は必要なので、必要
書類がなければ不動産会社や住宅ローンを借りた金融機関に連絡して集めることをおすすめします。
必要書類を集めるときの注意点
特別控除や特例を事前に確認する
不動産売却で利益を得た場合は譲渡所得税が発生しますが、特別控除や特例を受ければ節税できることがあります。
例えば、住居用財産の売却であれば3000万円の特別控除が適用可能で、数百万円単位で節税できます。
ただし、適用するためにはあらゆる条件を満たす必要があるため、条件に当てはまっているかを事前に確認しましょう。
期限に間に合うように書類を集める
確定申告は、不動産を売却した翌年の2月中旬から3月中旬までに完了させる必要があります。
期限を過ぎると無申告加算税や延滞税など追加で税金を支払わなければいけなくなるので、必ず期限内に提出できるように必要書類は余裕をもって集めましょう。
まとめ
不動産売却後の確定申告では譲渡所得税を計算するため、たくさんの書類を集める必要があります。
特別控除や特例を適用したり、期限内に確定申告を完了させたりするためにも、事前に余裕をもって書類を集めましょう。
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不動産売却は購入時と違って諸費用はそれほど多くはありません。ただし、税金の計算が購入時とは違いかなり複雑です。簡単に「買ったときより高く売れていないから大丈夫」と決めつけてしまっては、知らない間に脱税している可能性もあります。
こんな場合はどうなの?と気になることがあれば、お気軽にご相談ください。奈良市に密着した税理士さんのご紹介も可能です。