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再建築不可物件はどうするのが良い?おすすめ運用方法7選

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再建築不可物件はどうするのが良い?おすすめ運用方法7選

再建築不可物件はどうするのが良い?おすすめ運用方法7選

2024/01/272024/02/08

再建築不可物件を所有、または購入を考えている方にとって、これらの物件の実態や法的な制限、活用方法は非常に重要な情報ですよね。

しかし多くの方が、建築基準法の変遷や再建築不可の具体的な条件の詳細について把握していないのではないでしょうか。
本記事では、再建築不可物件の基本と、活用方法を紹介します。

再建築不可物件とは?

再建築不可物件とは、「敷地が現行の建築基準法に適合しないため、新築や改築が許可されない物件」を指します。
これらの物件が存在する主な理由は、昭和25年の建築基準法施行時や都市計画区域の指定を受けた時期に、すでに存在していた建物や道路が、法改正後に現行の基準に不適合となったからです。

敷地の道路接道状況

敷地が道路に2m未満の間口で接している場合、建築基準法に適合せず、再建築不可となります。
これには「旗竿地」と呼ばれる細長い敷地も含まれます。

建築基準法上の道路に接していない

敷地が法上の道路に接していない場合、接道義務を満たせず、再建築できません。

再建築不可物件はどうするのが良い?おすすめ活用法7選

再建築不可物件の活用には創造性が求められます。
以下で、具体的な活用法を紹介します。

1.一戸建て賃貸

既存の戸建を賃貸物件として提供できます。
ただし、再建築不可物件は建築確認が必要な増改築を行えません。

2.シェアハウス

現存する建物をシェアハウスとして活用できます。
特に、古民家の雰囲気を活かしたシェアハウスは人気を集めていますよ。

3.駐車場

敷地を更地にして駐車場として活用する方法です。
ただし、接道義務を満たさない場合は実現が難しい場合もあります。

4.トランクルーム

トランクルームとしての活用は、水回りを気にする必要がないため、リフォーム費用が抑えられる利点があります。

5.自動販売機

狭小地に自動販売機を設置することで、利用者にサービスを提供し収益を得る方法です。

6.トレーラーハウス

トレーラーハウスは車両でけん引することで移動可能な住居として、一定の需要があります。
広さはそれほどありませんが、災害時に活躍するため持っておくのもおすすめです。

7.土地を貸す

更地の土地をそのまま貸し出す方法です。 リスクを最小限に抑えたい方はぜひ検討してみてくださいね。

まとめ

この記事では、再建築不可物件の定義とその存在理由、具体的な活用法を紹介しました。
本記事の情報を通じて、再建築不可物件に対して正確な理解を深め、実際に遭遇した際の解決策を見つけましょう。
再建築不可物件は多くの場合、伝統的な価値観や法的制限に挑戦し、新しい可能性を見出す機会を提供してくれますよ。

奈良市周辺で再建築不可物件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当社にお任せください。

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