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再建築不可物件は売却できる?知っておくべき3つの接道条件とは?

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再建築不可物件は売却できる?知っておくべき3つの接道条件とは?

再建築不可物件は売却できる?知っておくべき3つの接道条件とは?

2024/04/25

再建築不可物件を所有していると、将来的な売却や活用について悩むことが多いです。
特に、再建築不可となる主な原因の一つである接道条件は、売却や活用の計画を立てる上で重要なポイントとなります。
今回は、再建築不可物件の売却前に知っておくべき条件、再建築不可物件を売却する方法をご紹介します。

再建築不可物件の売却前に知っておくべき3つの接道条件

再建築不可物件となる主な原因には、次の3つの接道条件が挙げられます。

敷地に接する道路の幅員が4メートル未満であること

物件が位置する敷地に隣接する道路の幅が、一般的に求められる最低限の「幅員4メートル未満」に満たない場合、その物件は再建築不可と見なされがちです。
この基準は、緊急車両がスムーズに進入し、必要に応じて適切に操作できるための空間を確保する目的があります。
安全性を確保するため、救急車や消防車が物件に容易にアクセスできない場合、その土地は建築基準法により制限されることがあります。

土地の前面道路の接道部分が2メートル未満であること

敷地が前面する道路の接道部分が「2メートル未満」の幅である場合も、再建築不可の原因です。
この条件は、特に狭い土地や特異な形状をした土地において問題となることがあります。
例えば、通称「旗竿地」と呼ばれる土地では、前面道路に接する部分の幅が極端に狭いため、この条件を満たさない可能性が高くなります。

建築基準法上の道路でないこと

最後に、敷地に接している道路が「建築基準法上の道路」に該当しない場合も、再建築不可の原因です。
建築基準法では、再建築が許可されるためには、敷地が特定の種類の道路に面している必要があります。
これには、国道や都道、市町村道などの公共の道路のほか、特定の基準を満たす私道も含まれます。

 

これらの接道条件に対処する方法として、道路の幅を広げる、接道義務を満たすように隣接地を購入する、または道路位置指定の申請を行う等の方法があります。

再建築不可物件は売却できる? 

再建築不可物件を売却する際の戦略として、以下の方法が考えられます。

隣接地所有者に売却

再建築に関する制約がなくなるため、隣接地所有者が購入を希望する可能性があります。

再築しない前提で売却 

既存物件を利用するニーズがある場合、再建築不可物件でも買い手を見つけられます。

セットバックや位置指定道路の設置

一定の道路に接している場合、道路中心線から建築地を後退させることで再建築が可能になる場合があります。

まとめ

再建築不可物件の売却を検討する際は、接道条件に注意が必要です。
しかし、適切な戦略を立てることで、再建築不可の状態でも売却の道は開けます。
売却方法や対処法を知り、有利に進めることが大切です。

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