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子供名義の定期預金にかかる贈与税とは?110万円超の課税リスクと非課税の可能性

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子供名義の定期預金にかかる贈与税とは?110万円超の課税リスクと非課税の可能性

子供名義の定期預金にかかる贈与税とは?110万円超の課税リスクと非課税の可能性

2026/05/05

お子さまの将来のために、教育資金や貯蓄を目的として、お子さま名義の預金口座に資金を移すことは、多くのご家庭で行われています。 将来の学費や、いざという時のための備えとして、計画的に資金を準備することは大切です。 しかし、これらの預金が税法上の「贈与」とみなされ、贈与税の対象となるケースがあることをご存知でしょうか。 税務上のルールを理解せずに進めると、思わぬ税負担が生じる可能性もあります。 今回は、お子さま名義の預金と贈与税の関係について、詳しく解説していきます。

子供名義の定期預金に贈与税はかかる

年間110万円超は課税対象となる

親から子への贈与には、原則として贈与税がかかります。 ただし、1年間に贈与された財産の合計額が110万円までであれば、「基礎控除」として贈与税はかかりません。 この基礎控除額を超える金額を贈与した場合、その超えた部分に対して贈与税が課税されることになります。 例えば、お子さま名義の定期預金に年間150万円を贈与した場合、110万円を超える40万円に対して贈与税がかかる計算になります。

扶養義務の範囲内なら非課税の可能性

一方で、親が子どもの生活費や教育費を援助することは、民法上の「扶養義務」の範囲内であれば、贈与税の対象とならない場合があります。 例えば、お子さまの毎月の学費や、学校で必要な教材費、通学費などを援助する目的で資金を渡す場合、これが社会通念上相当な金額であれば、たとえ年間110万円を超えたとしても贈与税はかからないと解釈されることがあります。 ただし、この「扶養義務の範囲」を逸脱した、例えば多額の貯蓄目的の資金移動などは、贈与税の課税対象となる可能性があるため注意が必要です。

子供名義の定期預金で贈与税を避けるには

贈与契約で名義預金のリスクを管理

お子さま名義の口座に親が預金をする際、親が管理権限を持ち続けていると、将来、親が亡くなった際にその預金が「名義預金」とみなされ、実質的には親の財産として相続税の課税対象となるリスクがあります。 これを避けるためには、贈与があったことを明確にするための「贈与契約書」を作成することが有効です。 贈与契約書は、親子間で贈与の意思表示と受諾があったことを証明する客観的な証拠となり、税務調査の際にも贈与が正しく成立していることを示す助けとなります。 また、お金の移動は預金通帳やカードをお子さま本人に渡し、管理を任せることで、名義預金とみなされるリスクをさらに低減できます。

教育資金贈与の特例制度を利用

お子さまの教育資金を準備する目的であれば、「教育資金の一括贈与の非課税制度」を利用する方法があります。 この制度は、2026年3月31日までに、**18歳以上30歳未満の子や孫などの直系卑属が**、直系尊属(親や祖父母など)から、金融機関等を通じて、教育資金として最大1,500万円までの一括贈与を受けた場合に、贈与税が非課税となるものです。 この制度を活用することで、贈与税の負担なく、まとまった教育資金を準備することが可能になります。 ただし、この制度を利用するには、金融機関での手続きや、領収書の保管など、一定の要件を満たす必要があります。

まとめ

お子さま名義の定期預金への資金移動は、将来設計において有効な手段ですが、贈与税には注意が必要です。 年間110万円までの贈与は贈与税がかかりませんが、それを超える場合は税金が発生します。 扶養義務の範囲内での生活費や教育費の援助であれば、非課税となる場合もあります。 贈与税や相続税のリスクを管理するためには、贈与契約書を作成し、お子さま本人に口座管理を任せることが重要です。 教育資金の準備には、特例制度の活用も有効です。 計画的に制度を理解し、上手に活用することで、税負担を抑えながらお子さまの将来をサポートできるでしょう。 当社は売主に特化して様々な不動産にスピード対応しております。 奈良市周辺で不動産売却を検討中の方は当社へご相談ください。

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