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名義預金とは何か?実質所有者と名義が違う預金を元の口座に戻す方法

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名義預金とは何か?実質所有者と名義が違う預金を元の口座に戻す方法

名義預金とは何か?実質所有者と名義が違う預金を元の口座に戻す方法

2026/04/012026/04/22

相続や財産管理において、預貯金の扱いには注意が必要です。 一見問題ないように思える預金も、名義と実質的な所有者が異なると、後々予期せぬ問題につながることがあります。 特に、ご家族間の財産管理や将来への備えとして行われるケースで、どのように扱えばよいのか、戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。 ここでは、名義預金に関する基本的な知識と、その解消方法について解説します。

名義預金とは

口座名義と実質所有者が違う

名義預金とは、通帳に記載されている口座名義人と、実際にその預金に資金を拠出した、あるいは実質的に管理・運用している人が異なる預金のことを指します。 例えば、親が子供や孫の名義で銀行口座を開設し、そこに自分のお金を預け入れている場合などが該当します。 あるいは、夫婦間においては、夫の給与から得た資金であっても、収入のない妻名義の口座で管理している場合なども、状況によっては名義預金とみなされることがあります。

相続時に預金者の財産とみなす

相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産に対して課税されます。 名義預金は、名義上は口座名義人のものに見えますが、税務署などの調査では、実質的な所有者が亡くなった方であると判断された場合、その預金は亡くなった方の相続財産として扱われます。 そうなると、本来は相続財産ではなかったはずの預金が、遺産分割協議の対象となったり、相続税の計算に含められたりする事態が生じます。

税務調査で指摘されやすい

名義預金は、税務調査において特に注意深く確認される項目の一つです。 税務署は、財産の名義と実質的な所有者が一致しているかを確認し、相続財産の正確な把握に努めます。 もし名義預金が本来の相続財産に含まれていない場合、申告漏れとして指摘を受けるリスクが高まります。 そのため、名義預金とみなされないような対策や、万が一指摘された場合の説明ができる準備が重要になります。

名義預金を戻す方法

元の口座に資金を戻す

名義預金となっている資金を、本来の持ち主である口座へ戻すことで、名義預金の状態を解消する方法です。 例えば、子供名義の口座を親の口座に戻すといった形です。 この際、戻す行為自体が贈与とみなされる可能性も考慮する必要があります。 名義預金を作成した際の通帳の記録など、経緯がわかる証拠を保管しておき、税務署から指摘があった場合に「名義預金を解消するために戻した」と説明できるようにしておくことが大切です。

名義人へ贈与する

名義預金となっている資金を、正式な生前贈与として名義人に移す方法も考えられます。 この場合、贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確にすることが重要です。 年間110万円の基礎控除額を超える贈与には贈与税がかかるため、その場合は速やかに申告・納税を行う必要があります。 贈与者と受贈者の署名・実印を揃えた契約書を作成し、名義人が普段使用している口座へ資金を移すなどの方法が取られます。

日常的な支出に使う

名義預金となっている資金を、名義人の普段の生活費や学費などの支出に充てることで、徐々に名義預金ではなくしていく方法もあります。 例えば、親が子供名義の口座に預け入れた資金を、子供の学費や生活費として引き出して使用する、あるいは夫婦間であれば、妻名義の口座から家族の生活費を支出するといった形です。 これにより、預金が名義人によって実際に使われているという実態を作り出すことができます。

まとめ

名義預金は、預金の表向きの名義と実質的な所有者が異なる場合に発生し、相続の際に亡くなった方の財産とみなされる可能性があるため注意が必要です。 意図せず名義預金となってしまうケースも少なくありません。 解消するためには、資金を本来の口座に戻す、正式な生前贈与として移す、あるいは日常的な支出に充てるといった方法があります。 いずれの方法においても、贈与の事実を明確にしたり、実態として名義人が管理・使用していることを証明できるような証拠を残すことが、将来的な税務調査などへの備えとなります。 当社は売主に特化して様々な不動産にスピード対応しております。 奈良市周辺で不動産売却を検討中の方は当社へご相談ください。

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