家貴族

相続土地国庫帰属制度とは?不要な土地を国に引き渡す条件と手続きを解説

友だち追加 お問い合わせはこちら

相続土地国庫帰属制度とは?不要な土地を国に引き渡す条件と手続きを解説

相続土地国庫帰属制度とは?不要な土地を国に引き渡す条件と手続きを解説

2026/07/29

目次

    相続で思わぬ土地を引き継いだけれど、遠方に住んでいて管理が難しい、あるいは利用する予定がない――。
    そんな悩みを抱えている方は少なくないでしょう。
    これまで、不要な土地であっても、相続放棄をするか、全て相続するかという選択肢しかありませんでした。
    しかし、所有者不明土地の増加が社会問題となる中、こうした状況に対応するための新たな制度が創設されました。
    この制度を利用すれば、一定の要件を満たすことで、不要になった相続土地を国に引き渡すことが可能になります。

    相続土地国庫帰属制度とは

    不要な相続土地を国に引き渡す

    相続や遺贈によって土地の所有権を取得した方が、その土地を手放したいと考える場合に、一定の要件を満たせば、その土地を国に引き渡すことができる制度です。
    これにより、遠方に住んでいたり、利用する予定がなかったりして管理に困っている土地を、個人の負担で管理・処分することなく、国に帰属させることが可能になります。

    所有者不明土地の予防が目的

    この制度は、管理されないまま放置される土地が増え、将来的に「所有者不明土地」となることを予防するために創設されました。
    相続された土地が適切に管理されず、荒廃したり、近隣に迷惑をかけたりする事態を防ぐことを目的としています。
    相続登記の義務化とも連携し、土地の所有者不明化問題の解消に向けた重要な取り組みの一つとなっています。

    制度利用の条件と手続き

    相続人であり土地に一定の要件が必要

    この制度を利用できるのは、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人に限られます。
    生前贈与や売買などで土地を取得した方、法人などは申請できません。
    また、引き渡す土地についても、建物が建っている、担保権や使用収益権が設定されている、土壌汚染されている、境界が不明確である、所有権について争いがあるなど、管理や処分に過分な費用や労力がかかる土地や、それに準ずる状態にある土地は、原則として引き取りの対象外となります。

    相談申請負担金納付の流れ

    制度の利用にあたっては、まず、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局の本局に相談することから始まります。
    相談後、必要な書類を準備して法務局へ申請します。
    審査の結果、土地が国庫に帰属することが承認されると、審査手数料(1筆あたり1万4,000円)に加え、土地の管理費用相当額の負担金(基本は20万円/筆)を納付することになります。
    この負担金を納付した時点で、土地の所有権は国に移転します。

    まとめ

    「相続土地国庫帰属制度」は、相続や遺贈で取得したものの、活用や管理が難しい土地を国に引き渡せる画期的な制度です。
    所有者不明土地の発生予防という重要な目的も担っています。
    利用するには相続人であること、そして建物がない、担保権が設定されていないなど、土地自体に一定の要件を満たす必要があります。
    手続きは、まず法務局への相談から始まり、申請書類の提出、そして承認後に発生する審査手数料や土地管理費相当額の負担金を納付することで、所有権が国に移転します。
    不要な土地の整理に悩んでいる方は、この制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

    私が記事の監修を行いました

    家貴族 代表 岡本博貴
    ・宅地建物取引士、1級建築施工管理技士
    ・不動産会社経営7年
    ・年間売却相談件数100件以上
    ・グーグルクチコミ多数評価あり
    ・近畿大学建築学科卒業後、大手ゼネコン「大林組」で10年間建築の現場監督(施工管理)として従事したのち独立。不動産売買事業で独立するも、不動産業界の不透明性の影響で売主側が知らない間に損させられる仕組みに疑問を抱き、売主目線に立った事業にシフトチェンジ。建築と不動産の知識を活かして、奈良市をメインに奈良の地域に密着した不動産の売却に特化した会社として家貴族を運営しております。

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。