家の相続を兄弟で行う場合の遺産分割方法とは?
2023/08/18
ご家族が亡くなり兄弟で遺産を相続することになったら、まずは遺言書を確認します。
基本兄弟で遺産を相続する際には、遺言書に従うのが原則です。
しかしもし遺言書がない場合は、どのように遺産分割を進めればいいのでしょうか。
今回は、遺産相続を兄妹で円滑に進めるための、代表的な遺産分割方法についてご紹介します。
相続財産の分割方法4選!
遺言書がなく、ご遺族の相続に対する考えが分からない時は、兄弟で「遺産分割協議」と呼ばれる話し合いによって相続財産を分割する必要があります。
1.現物分割
相続財産を形を維持したまま分割・相続する際には、現物分割で分割します。
例えば持ち家は長男、預貯金は次男、株は三男が相続するというように、財産はそのままの形でそれぞれに相続されます。
最も簡単な方法ですが、それぞれが相続する財産によって価値が大きく偏る不公平さがあるので、もめないように注意が必要です。
2.換価分割
相続財産を売却により現金化してから分割して相続する方法です。
現金による相続は最も公平に行いやすいので、もめごとを避けたい方におすすめです。
ただしもし不動産を売却して現金化するとそのまま住み続けるのは難しいので、不動産を相続してそのまま利用したい方には向いていません。
3.代償分割
相続人のうち1人が他の相続人より価値のある資産を相続する際に、他の相続人に対して発生した差額を現金などで支払う方法が、代償分割です。
特に不動産は価値が大きくなりやすいので、不動産を相続した1人が他の相続人に代償金を支払います。
この場合、1人の相続人の負担が大きくなってしまうので注意が必要です。
4.共有分割
相続財産を複数の相続人が共同所有により相続する方法です。
財産を売却せずに済むうえ、相続人で公平に分割できます。
非常に便利ですが、もし不動産を売却したいときは共同所有する全員の同意が必要なので、売却に手間がかかることを覚えておいてください。
遺言があっても相続割合が変わるケースもある
遺言書の権力は強く、もし遺言書が残っていれば基本は遺言書に従って兄弟の相続割合が決まります。
ただし、「寄与分」があるケースでは相続割合が変わってきます。
寄与分とは、亡くなった方の財産管理に貢献した人に対して与えられるものです。
例えば相続人である兄が亡くなった方の介護をしていたり、費用を大きく負担していたりする場合は、兄に対して寄与分が認められ相続割合が変わる可能性があるのです。
まとめ
遺言書がない場合に兄弟で遺産分割する場合には、遺産分割協議によって遺産の相続分割を決めなければいけません。
相続分割方法は主に4つで、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割があります。
また、もし遺言書があっても相続人に寄与分が認められれば相続割合が変わることがあります。
兄弟でしっかり話し合って、なるべく揉め事なく相続割合協議を進めてください。
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