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民法改正で相続登記が義務化に!いつから義務化が始まる?

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民法改正で相続登記が義務化に!いつから義務化が始まる?

民法改正で相続登記が義務化に!いつから義務化が始まる?

2023/10/30

不動産を相続することは頻繁に起こることではないので、いざ相続するとなったときにどうすればよいか分からないという方もいらっしゃるでしょう。
不動産を相続したときには、名義変更のために相続登記という手続きが必要です。
しかし、この相続登記について、具体的に何をするのか、どのような手続きが必要なのか、知らない人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、そんな相続登記について、その意味や手続き、そして近年の法改正による義務化について詳しく解説します。

相続登記とは?

相続登記とは、被相続人から相続した不動産の名義を、相続人に変更する手続きのことを指します。
具体的には、親や祖父母などから相続した不動産がある場合、その不動産の名義を変更するための登記を行う必要があります。
以下において、相続登記の手続きの流れをご紹介します。

1.必要な書類の準備
亡くなった方の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などが必要です。

2.法務局での申請
相続する不動産の所在地を管轄する法務局で、上記の書類とともに申請を行います。

3.複数の不動産がある場合
もし相続する不動産が複数の地域にある場合、それぞれの所在地の法務局で申請を行う必要があります。

民法改正で相続登記が義務化に!いつから? 

2024年4月1日から、相続登記が義務化されることとなりました。
これまで、相続登記は完全に任意であり、手続きを行っていない方もいらっしゃいました。
しかし、この法改正により、相続した不動産の名義変更を行うことが義務付けられるようになります。
以下において、法改正のポイントをご紹介します。

3年以内の登記の重要性

相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければ、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
この3年という期間は、相続人が十分な時間を持って手続きを行えるように設定されています。
しかし、この期間を過ぎると、法的なペナルティが科せられることとなるため、注意が必要です。

過去の相続も対象となる

この義務化は、過去に相続した未登記の不動産にも適用されます。
これは、過去の不動産取引における名義の曖昧さを解消し、不動産取引の透明性を高めるための措置です。

まとめ

相続した不動産の名義変更は、相続登記という手続きを通じて行われます。
この相続登記が、2024年4月1日から義務化されることになりました。
相続した不動産がある場合は、この手続きを忘れずに行い、適切に名義変更を行うよう心がけてくださいね。
奈良県周辺で不動産に関するお悩みのある方は、お気軽に当社にご連絡ください。
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