相続した家を売る時にはどんな税金がかかる?解説します!
2024/02/102024/02/16
相続した家を売却する際、多くの人が直面するのが税金の問題です。
知識が不足していると、予期せぬ税金負担に直面することもあります。
そこで本記事では、相続した家を売る際の税金に関する基礎知識と節税戦略をわかりやすく解説します。
目次
相続した家を売るときの税金の種類と計算方法
相続した家を売却する際、主に印紙税、譲渡所得税、住民税の3種類の税金が関係します。
ここでは、それぞれの税金の種類と計算方法について見ていきましょう。
印紙税
印紙税は、不動産売買契約書作成時に必要となる税金です。
この税金は契約金額に応じて異なり、例えば4000万円の売買契約の場合、印紙税は1万円が必要になります。
契約書を複数作成する場合、その分だけ印紙税が必要ですが、契約書のコピーを用いることで節税が可能です。
譲渡所得税及び住民税
これらの税金は、不動産を売却して利益が出た際にかかる税金です。
収入金額から取得費、譲渡費用を差し引いた後の売却益に課税されます。
取得費には、遺産分割に関連する費用は含まれず、建物の場合は減価償却費相当額も考慮されます。
また、相続財産譲渡時の取得費加算特例により、一定の方法で計算した相続税額を取得費に加算できます。
相続した家を売却する時の税金を減らす特別控除
節税戦略として重要なのが特別控除の活用です。
特別控除を適用することで、税金負担を大幅に軽減できます。
以下、主な特別控除について解説します。
マイホームを売った時の3,000万円特別控除
居住用財産として利用されていた家を売却する際に適用されるのが、この特別控除です。
最大3,000万円の譲渡所得が控除され、相続した家でも自身が居住していた場合はこの控除を利用できます。
たとえば、譲渡所得が3,000万円の場合、この控除を適用することで税額を0円にできます。
相続した空き家を売った時の3,000万円特別控除
被相続人が生前一人で暮らしていた空き家を売却する場合に適用される特別控除です。
こちらも最大3,000万円の譲渡所得が控除されるため、税金が発生しないケースもあります。
適用要件には、相続の開始日から3年後の12月31日までに売却すること、売却代金が1億円以下であることなどがあります。
まとめ
相続した家を売却する際には、印紙税、譲渡所得税、住民税が主な税金として考慮されます。
これらの税金は、契約金額や売却益によって計算され、適切な知識を持つことで節税策を講じれます。
特に、特別控除の活用は大きな節税効果をもたらすため、適用要件を確認し、有効に活用することが重要です。
この記事を通じて、相続した家の売却に関する税金の基本を理解し、安心して対応できることを願っています。
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