不動産の名義を孫に変更!知っておきたい相続のメリット・デメリットと手続き
2024/10/312024/11/02
目次
高齢の親を持つみなさんは、将来の相続について具体的に考え始めているかもしれません。
特に、親の所有する不動産を将来孫に相続させたいと考えているものの、具体的な手続きや税金面でのメリット・デメリットが分からず不安を感じているのではないでしょうか。
今回は、不動産の名義を孫に変更する際の具体的な手続きや税金面でのメリット・デメリットを紹介します。
不動産の名義を孫に変更するメリット・デメリット
1: 孫に相続させるメリット
孫へと不動産を相続させる最大のメリットは、相続税などの課税機会を減らせることです。
所有者本人から子、子から孫へ財産が継承される本来の相続であれば、相続税を2回にわたって支払わなければなりませんが、孫へと直接相続する場合は1回の支払いで済みます。
例えば、所有者本人が亡くなり、その子が相続し、その後子が亡くなり孫が相続した場合、相続税は2回発生します。
しかし、所有者本人が亡くなり、孫が直接相続した場合、相続税は1回のみ発生します。
2: 孫に相続させるデメリット
デメリットとして、所有者本人から孫へと不動産を相続する場合は、代襲相続を除き、相続税の金額が20%上乗せされることを理解しておきましょう。
これは、孫が直接相続する場合、本来は相続人であるはずの子が相続していないため、その分の税金が上乗せされるためです。
相続される財産額によっては、通常の相続をしたほうが得をする可能性もあります。
具体的な税額が知りたいときには、税理士に相談するのも一つの手です。
不動産の名義を孫に変更する手続き
不動産の名義を孫に変更するには、相続、遺贈、相続分の譲渡など、複数の方法があります。
それぞれの方法によって必要な手続きや税金が異なるため、ケース別に説明します。
1: 相続
相続は、所有者が亡くなった際に、法律に基づいて相続人が財産を取得する方法です。
孫が直接相続する場合、所有者と子の間に相続欠格や相続人廃除などが認められる場合、または子が死亡している場合にのみ可能です。
2: 遺贈
遺贈は、所有者が遺言書によって、特定の者に財産を贈与する方法です。
遺言書で孫に不動産を遺贈することで、孫は相続人ではなく、遺贈受遺者として不動産を取得できます。
3: 相続分の譲渡
相続分の譲渡は、相続人が自分の相続分を他の相続人や第三者に譲渡する方法です。
所有者の子供が存命の場合、孫が直接相続することはできませんが、子供が孫に相続分を譲渡することで、孫が不動産を取得できます。
相続分の譲渡には、贈与や売買という2つの方法があります。
贈与は、無償で相続分を譲渡する方法であり、売買は、対価を支払って相続分を譲渡する方法です。
不動産の名義を孫に変更する方法は、相続、遺贈、相続分の譲渡など、複数の方法があります。
それぞれの方法によって、必要な手続きや税金が異なりますので、事前にしっかりと調べて、適切な方法を選択することが重要です。
まとめ
この記事では、不動産の名義を孫に変更する際のメリット・デメリットと手続きについて解説しました。
孫に不動産を相続させることは、相続税の課税回数を減らすメリットがある一方、通常の相続よりも税金が高くなるデメリットがあることを理解しておきましょう。
また、不動産の名義変更には、相続、遺贈、相続分の譲渡など、複数の方法があり、それぞれの手続きや税金が異なるため、事前にしっかりと調べて、適切な方法を選択することが重要です。
相続は複雑な手続きを伴うため、不安な場合は、専門家である税理士や司法書士に相談することをおすすめします。