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古家付き土地売却の注意点とは?解体や境界確認のポイントを解説

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古家付き土地売却の注意点とは?解体や境界確認のポイントを解説

古家付き土地売却の注意点とは?解体や境界確認のポイントを解説

2026/04/17

古家付きの土地を売却する際、建物を解体すべきか、それともそのまま売却すべきか、判断に迷うことがあるかもしれません。
売却方法によって、費用や税金、さらには買主の反応にも違いが生じます。
特に、法改正の影響で再建築に関する確認が重要視されるなど、知っておくべきポイントがいくつか存在します。
今回は、古家付き土地の売却を検討されている方に向けて、建物を残すメリットや、売却を進める上で不可欠な注意点について解説します。

目次

    建物を残すか解体するか

    古家付き土地売却の判断基準

    古家付き土地の売却では、建物を残したまま売却するか、解体して更地にして売却するかという選択肢があります。
    どちらの方法が適しているかは、建物の状態、解体にかかる費用、売却を急いでいるかどうか、そして将来的な再建築の可能性など、複数の要素を考慮して判断する必要があります。
    例えば、建物がまだ居住可能な状態であったり、解体費用が高額になる場合は、古家付きのまま売却する方が有利になることがあります。
    一方で、建物が著しく劣化している場合や、早期に、あるいは少しでも高値で売却したい場合は、更地にしてから売却する方が適しているケースもあります。
    また、再建築不可物件である場合は、建物を残したまま売却することが推奨されます。

    建物を残すメリット 

    建物を解体せずに古家付きのまま売却することには、いくつかのメリットがあります。
    まず、解体にかかる費用や手間を省くことができます。
    建物の規模にもよりますが、解体には数百万円単位の費用がかかることも少なくありません。
    また、土地に居住用の建物が建っている場合、住宅用地の特例措置により固定資産税や都市計画税が軽減されます。
    建物を残すことで、売却期間中の税負担を軽減できる可能性がある点もメリットです。
    さらに、近年では、古民家をリフォームして活用したい、あるいはカフェなどの店舗として再生したいといったニーズを持つ買主層も存在します。
    こうした層にとっては、建物を残したまま売却される古家付き土地は魅力的に映るでしょう。
    買主が住宅ローンを利用しやすくなるという点も、売却を進める上で有利に働くことがあります。

    古家付き土地売却の注意点

    境界と残置物の確認 

    土地を売却する際には、売主には境界線を明確にする義務があります。
    隣地との境界が曖昧なまま売却を進めると、買主が購入後に隣人との間でトラブルに巻き込まれる可能性があります。
    境界が確定していないと、買主が見つかりにくくなることもありますので、境界測量図を確認し、必要であれば境界確定を進めておくことが重要です。
    また、建物内に家具、家電、その他のゴミなどの残置物が残っている場合、買主が解体工事をすぐに開始できず、撤去費用が解体費用に上乗せされることもあります。
    買主の負担を減らし、スムーズな売却を進めるためには、建物内の残置物はすべて処分しておくようにしましょう。

    法改正と契約留意点 

    2025年4月には、建築基準法における「4号特例」が見直され、木造2階建て以下の小規模住宅などに対する建築確認申請の審査が、これまで以上に厳格化されました。
    これにより、古家付き土地を購入した買主が、将来的に建物の建て替えが可能かどうかについて、より慎重になる傾向があります。
    そのため、売主としては、建物が再建築可能かどうかを事前に確認し、関連書類(建築確認済証や検査済証など)が残っているかを確認しておくことが不可欠です。
    書類がない場合は、市区町村の窓口や建築士に相談して、再建築の可否を調査しておくと良いでしょう。
    また、建物の老朽化による雨漏りやシロアリ被害などのリスク、そして法改正による建て替えへの懸念を踏まえ、契約書に「現状有姿での引き渡し」といった特約を設けることが一般的になっています。
    これにより、売主が負う契約不適合責任の範囲を限定し、将来的なトラブルを防ぐことが期待できます。
    不動産会社と連携し、契約内容についてしっかりと確認・交渉を進めることが大切です。

    まとめ

    古家付き土地の売却においては、建物を残すか解体するか、その判断が売却戦略の鍵となります。
    建物を残せば解体費用を抑えられ、固定資産税の軽減措置を受けられるメリットがありますが、買主が見つかりにくい、あるいは売却価格が低くなりやすいといった側面もあります。
    一方で、更地にして売却する方が買手の幅は広がりますが、解体費用や税負担の増加といったデメリットも考慮が必要です。
    特に2025年4月の法改正(4号特例縮小)により、再建築の可否確認がこれまで以上に重要になっています。
    境界の確認や残置物の撤去といった物理的な注意点と併せ、契約内容についても専門家と相談しながら、ご自身の状況に合った最適な方法を選択することが、スムーズな売却へと繋がるでしょう。

    当社は売主に特化して様々な不動産にスピード対応しております。
    奈良市周辺で不動産売却を検討中の方は当社へご相談ください。

    私が記事の監修を行いました

    家貴族 代表 岡本博貴
    ・宅地建物取引士、1級建築施工管理技士
    ・不動産会社経営7年
    ・年間売却相談件数100件以上
    ・グーグルクチコミ多数評価あり
    ・近畿大学建築学科卒業後、大手ゼネコン「大林組」で10年間建築の現場監督(施工管理)として従事したのち独立。不動産売買事業で独立するも、不動産業界の不透明性の影響で売主側が知らない間に損させられる仕組みに疑問を抱き、売主目線に立った事業にシフトチェンジ。建築と不動産の知識を活かして、奈良市をメインに奈良の地域に密着した不動産の売却に特化した会社として家貴族を運営しております。

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