【不動産売却の質問】媒介の種類の説明がなかったんだけど違法じゃないの!?
2022/12/112022/12/11
今日は視聴者さんからのご質問にお答えさせて頂きます。
「売却依頼する際に、なんの説明もされないまま、専任媒介契約を結ばされたのですが、違法じゃないんですか?」
とご連絡頂きました。
結論から言うと、違法ではないですが、説明がなく、不信感を持ったのであれば、媒介契約期間中であっても、途中解約できます。
まず、媒介契約とは、売主様が不動産会社に販売を依頼しましたという、証明書のようなものです。この媒介契約を結んだからと言って、なにか費用が発生するということはございません。
不動産会社側も人の家を勝手に販売することはできませんので、この媒介契約が不動産会社を守る為の資料にもなっています。
で、媒介契約には3種類あって、「一般媒介」、「専任媒介」、「専属専任媒介」があります。細かく説明すると長くなるので、ざっくり説明しますが、一般媒介の場合は、複数の不動産会社に販売を依頼することができるが、活動報告の義務がなかったり、レインズに掲載して幅広くアプローチする義務がありません。専任媒介の場合は、販売窓口を一社に絞る代わりに、レインズという業者間流通システムに登録して、幅広く認知させる義務があります。そのレインズにいつまでに登録しなさいよとか、決められた周期で必ず販売活動報告をしなさいよ、と不動産会社側にも売主側にも制約があるのが専任媒介や専属専任媒介です。
専任と専属専任の違いは、自己発見取引ができるかできないかです。
売主様の状況や条件によって、一般媒介が良いのか、専任媒介が良いのかというのは変わるんですが、不動産会社側がほしいのは専任媒介契約です。
だから悪徳な不動産会社に、なんの説明もなしに、専任媒介契約を結ばされてしまう。というケースもあるようです。
不動産会社の立場としては、もちろん媒介契約の種類を説明することは必要です。
ですが、説明をしたかどうかの立証は難しいです。説明したけど売主様が覚えていないだけだと言われればそれまでです。
だから、費用の発生しない媒介契約であっても、契約書に書かれている文言には隅々まで目を通してからサインするようにしてください。
また媒介契約の種類と、それぞれのメリットとデメリットを説明してくれない会社にも 注意が必要です。
そして、その説明がなされないまま、専任媒介契約をしたとしても、そのことがきっかけで、不信感を抱いたのであれば、媒介契約の期間中であっても途中解約が可能なので、申出ましょう。
通常、専任媒介期間中の途中解約は、不動産会社側が、かかった広告費を売主様に請求して良いことになっていますが、説明義務違反の場合は、支払う必要もありません。
それでもしつこく請求されるようでしたら、地域にある宅建協会に相談しましょう。
ちなみに媒介契約の期間は3カ月が上限で、自動更新ではありませんし、契約書の控えをくれない会社にも注意するようにしてください。