媒介契約は途中解約できる⁉|不動産売却|家貴族
2021/03/122022/04/05
媒介契約は途中解約できる⁉|不動産売却
我慢していてはダメ!ダメな不動産会社に縛られない方法
不動産売却時に結ぶ媒介契約とは
媒介契約とは、お客様が売りたい物件をその不動産会社さんに「お宅で販売活動をお願いします」という契約になります。媒介契約がなければ勝手にネットに掲載して広告したり、チラシを巻いたりすることができません。いわば不動産会社が販売活動をさせてもらえるようにするための契約です。
媒介契約の種類
「一般媒介契約」
販売をお願いする不動産会社を複数社にお願いすることができます。ただ、レインズという不動産流通システムに載せなくても良い場合があるので、本当に信頼できる会社数社にお願いする場合はオススメですが、一般媒介の場合はあまり熱心に販売活動をしてもらえない場合がございます。
「専任媒介契約」
販売活動の窓口を1社に決める契約です。あくまで窓口になるだけで不動産流通システムに登録する義務があるので、他の不動産会社もお客様の物件情報は見ることができ、他の不動産会社からも案内がはいることもあります。
「専属専任媒介契約」
専任媒介と専属専任媒介の違いは、買主を自分で見つけることができるかできないかです。専属専任の場合は自分で買主を見つけてもちゃんと媒介を結んでいる不動産会社を通してくださいねという違いです。一。ま般的にご自身で買主を探し出すことはあまりないので、専属専任にされる方が多いですた、専任の場合は、販売活動の報告義務が2週間に1回。専属専任の場合は1週間に1回です。レインズという不動産流通システムに登録する期限の専属専任媒介の方が早いです。
一般媒介の場合の途中解約
一般媒介の場合は複数社との契約が可能なので、期間内であっても途中で解約するといっても何の問題もありません。
専任媒介、専属専任媒介の途中解約
専任媒介契約、専属専任媒介契約の場合は最大3か月の期間専任契約が結ばれます。その場合、基本的には途中で解約することはできません。
途中解約の場合、解約費用がかかる⁉
契約を解約する場合は違約金が発生する場合があります。違約金とは、その不動産会社が販売活動をするためにかけて広告費などの実費です。
媒介契約の法的拘束力
媒介契約には法的拘束力がないので解約すること自体は可能なのです。しかしあくまで契約です。内容を理解した上でサインしているわけですから、社会倫理上はよろしくありません。しかし、単純に売り辞めたいという理由だったり、任せている不動産会社の販売活動や対応に不満がある場合は、そのことを理由に解除できます。
媒介契約を解約するには
まず単純に都合により、売却自体を辞める場合は、素直に相談してください。ちゃんとした不動産会社であれば、しっかり理解してもらい解約できます。
つぎに、その不動産会社に不満がある場合も、そのことを理由に媒介契約を解約するとおっしゃってくださって構いません。言いにくいと思いますが、その不動産会社の為にもしっかりと理由を伝えてお断りしましょう。しつこく粘られたら、「消費者センターに行って相談します」と言えば深追いしてきません。
他にもこんな場合はどうかという悩みがあれば、一番下のお問合せボタンより、ご相談ください。
どんな不動産会社に売却を依頼すればよいのか
不動産売却を失敗させない為に重要なのは、不動産会社選びです。不動産会社の手のひらで踊らされないように、しっかり比較・検討して窓口にする不動産会社を選びましょう。
・相場感がある
・気を惹くためにやたらと高額な査定書をださない
・査定根拠がしっかりある
・物件に関する調査にぬかりがない(地味にこれとても重要)
・販売力があるか
・知名度や好感度のある会社か
上記内容を吟味して決めましょう。
特に物件に対する調査を適当にする営業マンとは今後トラブルになる可能性が大です。あとから言った言わないのトラブルになったり、購入希望者がいても商談が破談になってしまうケースがあります。売却後にトラブルになるのが一番困ります。物件に対する調査内容で判断することも忘れないようにお願いします。口が上手いとそれっぽく聞こえてしまいますが、しっかりと物件調査や販売活動に関する姿勢をみて判断するのが良いです。